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租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2)
平成17年度
租税公課の納付状況等に関する明細書は、法人税の所得金額を計算する際に確定した決算による当期利益の金額をもとに加算・減算に影響する法人税・住民税等をどんな経理処理の仕方によっても課税される所得金額が同一になるように作られています。
租税公課の納付状況等に関する明細書の経理処理の記載が別表4・別表5(1)に連動影響します。
なお記載してある金額は適当な金額です。
記載の仕方
租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2)
税目及び事業年度 |
期首現在未納税額 |
当期発生額 |
当期中の納付税額 |
期末現在未納税額
@+A−B−C−D |
充当金取崩しによる納付 |
仮払経理による納付 |
損金経理による納付 |
@ |
A |
B |
C |
D |
E |
法人税 |
・ ・
・ ・ |
1 |
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14 ・ 4・ 1
15 ・ 3・31 |
2 |
1,100,000 |
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1,100,000 |
0 |
当期分 |
中間 |
3 |
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800,000 |
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800,000 |
0 |
確定 |
4 |
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1,630,200 |
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1,630,200 |
計 |
5 |
1,100,000 |
2,430,200 |
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1,900,000 |
1,630,200 |
法人税欄
前事業年度分
・科目及び事業年度に2段ありますので、下の欄に前事業年を記載します。
・「期首現在未納税額」 2@ 欄に前事業年度の別表5(2)の「期末現在未納税額」の数字を記載します。
・「当期中の納付税額」 2B 2C 2D に経理処理仕方に応じて 2B 2C 2D のいずれかに記載します。
簡単にするため 損金経理による納付 2Dに記載しました。以下 Dに記載します。
・「期末現在未納税額」 2E 法人税を納付していますので通常は 0 となります。
参考
@「充当金取崩しによる納付」 とは、法人税等充当金・未払法人税とかいうように昨年の決算に負債に計上した場合で
この充当金の科目にて処理した場合をいいます。
A「仮払経理による納付」 とは、仮払税金・仮払法人税とかいうように、資産の科目にて処理した場合をいいます。
B「損金経理による納付」 とは、租税公課・法人税等とかの費用の科目にて処理した場合をいいます。
とくに会計監査等の問題がない場合には、弊社では法人税等の科目を使用しています。
わざわざ複雑にすることはないからです。
当期分の中間法人税額
・「当期発生額」 3A 欄に今期の中間法人税額を記載します。
・「当期中の納付税額」 3D に記載します。
・「期末現在未納税額」 3E 中間法人税を納付していますので通常は 0 となります。
当期分の確定法人税額
・「当期発生額」 4A 欄に今期の確定法人税額を記載します。
・「期末現在未納税額」 4E そのまま納付すべき確定法人税額を記載します。
計の5欄
5の各欄の縦の合計を記載します。 |
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道府県民税 |
・ ・
・ ・ |
6 |
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14 ・ 4・ 1
15 ・ 3・31 |
7 |
250,000 |
|
|
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250,000 |
0 |
当期分 |
利子割 |
8 |
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6,500 |
|
|
6,500 |
0 |
中間 |
9 |
|
150,000 |
|
|
150,000 |
0 |
確定 |
10 |
|
16,100 |
|
|
|
16,100 |
計 |
11 |
250,000 |
172,600 |
|
|
406,500 |
16,100 |
道府県民欄
「利子割額」の記載があるだけで法人税欄と全く同じです。なお、均等割額を含めて記載します。
手で記載するのでしたら、本税と均等割額の2段書きでもよいでしょう。
当期分の利子割額とは
預貯金利息や配当金から都道府県に対して徴収されている地方税の合計額を記載します。
所得税額の控除に関する明細書の項目参照、具体的には地方税の第6号様式別表4の4の控除・還付を受ける利子割額を記載します。 |
市町村民税 |
・ ・
・ ・ |
12 |
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|
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14 ・ 4・ 1
15 ・ 3・31 |
13 |
700,000 |
|
|
|
700,000 |
0 |
当期分 |
中間 |
14 |
|
280,000 |
|
|
280,000 |
0 |
確定 |
15 |
|
151,500 |
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|
151,500 |
計 |
16 |
700,000 |
431,500 |
|
|
980,000 |
151,500 |
市町村民税欄
法人税欄と全く同じです。なお、均等割額を含めて記載します。
手で記載するのでしたら、本税と均等割額の2段書きでもよいでしょう。 |
事業税 |
・ ・
・ ・ |
17 |
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14 ・ 4・ 1
15 ・ 3・31 |
18 |
|
300,000 |
|
|
300,000 |
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当期中間分 |
19 |
|
350,000 |
|
|
350,000 |
|
計 |
20 |
|
650,000 |
|
|
650,000 |
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事業税欄 前事業年度分
・個人的には記載すべきと思いますが、法人税・住民税とは異なり期首現在未納税額 18@ に記載しません。
「当期発生額」 18A 欄に前年度にかかる確定事業税額を記載します。
・「当期中の納付税額
18D 欄に記載します。
当期分の中間事業税額
・「当期発生額」 19A 欄に今期の中間事業税額を記載します。
・「当期中の納付税額」 19D に記載します。
※確定分は記載欄がありません。 |
その他 |
損金算入のもの |
利子税 |
21 |
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延滞金(延納分) |
22 |
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23 |
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24 |
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延納申請をしたものたとえば法人税の確定申告書は決算期末より2ケ月以内に申告しなければなりませんが、3ケ月に申請ができます。
その分の法人税にかかる利息を延納利子税といいます。同じく住民税や事業税の同種のものを延納延滞金といいます。
なお、これらは損金算入されます。
当期発生額の A 欄 及び D 欄に記載します。 |
損金不算入のもの |
加算税・加算金 |
25 |
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250,000 |
|
|
250,000 |
|
延滞税 |
26 |
|
150,000 |
|
|
150,000 |
|
延滞金
(延納分を除く) |
27 |
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過怠税 |
28 |
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29 |
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30 |
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過小申告加算税、不納付加算税、納付が遅れた場合の延滞税などで法人税法上損金不算入のものを記載します。
当期発生額の A 欄 及び D 欄に記載します。
※加算税・延滞税のように終わりが税は国税に係るもので、終わりが金は、地方税に係るものです。
なお、過怠税は印紙税に係るものです。 |
注意
よくその他欄に印紙税や固定資産税、自動車税を記載した別表をみかけますが、これらの租税公課を記載する必要は
ありません。
結局書き切れずにその他のその他になってしまいます。
経理屋の租税公課勘定の合計額を合わそうという習慣なのです。
納税充当金の計算
納税充当金の計算 |
期首納税充当金 |
31 |
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繰入額 |
損金の額に算入した納税充当金 |
32 |
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33 |
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計
(32)+(33) |
34 |
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取崩額 |
法人税額等
(5のB)+(11のB)+(16のB) |
35 |
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事業税
(20のB) |
36 |
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その他のもの |
損金算入のもの |
37 |
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損金不算入のもの |
38 |
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39 |
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仮払税金償却 |
40 |
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計
(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40) |
41 |
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差引計
(31)+(34)-41) |
42 |
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当期利益処分積立額 |
43 |
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期末納税充当金
(42)+(43) |
44 |
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※どのような経理処理をしても、課税所得が同一になるように作られています。
「納税充当金の計算」もそのためにあります。
初心者向きでないためこちらの説明は省略します。
「納税充当金の計算」を記載しないでもよいやり方にて説明しています。 |
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