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欠損金の損金算入に関する明細書 別表7

平成17年度


青色申告による欠損金(青色欠損)は平成16年度の改正により5年から7年になりました。
ただし、13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額よりです。
ちょっと残念です。10年にはならず、しかも13年4月1日以後とは。それでも少しは進歩です。

欠損金の損金算入に関する明細書 別表7


(1)当期が所得金額がある場合
T 欠損金又は災害による損失金の損金算入に関する明細書
事業年度 区分 控除未済欠損金額 当期控除額
(別表4「36の@」を限度)
翌期繰越額
(1)-(2)
1 2 3
   ・  ・ 青色欠損      
   ・  ・ 青色欠損      
  10・ 4・ 1
  11・ 3・31
青色欠損 1,000,000 1,000,000
  11・ 4・ 1
  12・ 3・31
青色欠損 1,500,000 1,500,000 0
  12・ 4・ 1
  13・ 3・31
青色欠損 2,000,000 2,000,000 0
  13・ 4・ 1
  14・ 3・31
青色欠損 2,500,000 2,500,000 0
  14・ 4・ 1
  15・ 3・31
青色欠損 2,000,000 2,000,000 0
9,000,000 9,000,000 0
当期分 欠損金額
(別表4「39の@」)
  欠損金の繰戻し額  
同上のうち         
        
災害損失金       
青色欠損金      
合計      

注意
上記の例は過去の5年分欠損金額全部を当期に控除ができる場合で、いわゆる別表4の差引計(別表4「36の@」の金額が欠損金の繰越金額より大きい場合です。

当期控除ができなかった欠損金額は、翌期繰越額に記載します。


T 欠損金又は災害による損失金の損金算入に関する明細書
事業年度 区分 控除未済欠損金額 当期控除額
(別表4「36の@」を限度)
翌期繰越額
(1)-(2)
1 2 3
   ・  ・ 青色欠損      
   ・  ・ 青色欠損      
  10・ 4・ 1
  11・ 3・31
青色欠損 1,000,000  
  11・ 4・ 1
  12・ 3・31
青色欠損 1,500,000   1,500,000
  12・ 4・ 1
  13・ 3・31
青色欠損 2,000,000   2,000,000
  13・ 4・ 1
  14・ 3・31
青色欠損 2,500,000   2,500,000
  14・ 4・ 1
  15・ 3・31
青色欠損 2,000,000   2,000,000
9,000,000   8,000,000
当期分 欠損金額
(別表4「39の@」)
2,500,000 欠損金の繰戻し額
同上のうち         
    
 
災害損失金   
 
青色欠損金 2,500,000   2,500,000
合計

10,500,000


注意
当期が赤字で欠損金額の場合には上記のように別表4「39の@」の欠損金額2,500, 000を当期分の欠損金額に記載します。
そして合計欄に前年度から繰越された欠損金金額8,000,000を足して、10,500,000と記載します。
11・4・1〜12・3・31期分の欠損金は翌期に繰越ができません。7年の繰越できるのは、13年4月1日以後の事業年度分からとなります。



川島会計事務所
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