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法人税の確定申告書の別表の書き方index平成17年度試算表、決算、勘定科目内訳明細を法人自身で行い、法人税の確定申告書の別表もできるだけ自分でやりたいという方のために申告調整を中心に別表の書き方を記載したいと思います。 資本金30,000,000円の法人を例に記載しています。 特にわかりづらい別表4・別表5(1)・別表5(2)の関係もやさしく説明できればと思います。 申告調整とは、会社の確定した決算による当期利益の金額に法人税法の特有の加算・減算をして課税所得を計算することを言います。 最重要は別表4の課税上の所得金額の計算上の加算・減算を間違えないことです。
※手書きの順番の空欄は一般的には記載順番は自由です。 別表16(1)、別表16(2)、別表16(5)、別表16(6)は実務上、決算において減価償却費等の計算をして費用に計上しなければなりません。 減価償却費の明細表等が会計プログラムについている場合にはその計算明細書を添付すればよいでしょう。 私たち会計事務所や税理士事務所は法人税申告書プログラムにて作成しますが、手書きする場合には コピーして鉛筆にて記載してからコピーするか清書されることをおすすめします。 計算や記載の順番下記の順番で記載するのがいいようです。 この順番以外でもかまいません。最終的には確定申告書一式が正しく記載できればいいのです。 1.交際費等の損金算入に関する明細書 (別表15)交際費の一部が損金算入になりません。別表4において加算します。 別表4の「交際費等の損金不算入額 9 」に記載します。 2.所得税額の控除に関する明細書 別表6(1)法人税額から差し引く場合には預貯金利息より徴収されている所得税額や配当金から徴収されている所得税額を記載します。 ※地方税の利子割控除・還付に関する明細書(第6号様式別表4の4)や利子割額の都道府県明細書(第9号の2様式)をここで一緒に記載することをおすすめします。 3.租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2)法人税、道府県民税、市町村民税、事業税、その他の租税公課の納付状況を記載します。 当期中の納付税額の経理処理によって、別表4や別表5(1)への記載方法が異なってきます。 それぞれの税額の確定部分は計算をしてから記載します。
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