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所得税額の控除に関する明細書 別表6(1)

(平成18・4・1以後終了事業年度分)


※帳簿作成上の便利※

 預貯金から差し引かれている所得税・利子割額の計算を簡単にするには、会計帳簿の法人税等勘定に、「利子国税」、「利子地方税」という補助科目を作成するとよいでしょう。
また、法人税等に「法人税・地方税」という補助科目も作成しておくと、あとで拾うのが簡単です。

それに税引前当期利益の数字がより課税される所得金額に近くなりますので、交際費勘定の金額の損金不算入金額を税引前当期利益の数字に足すと課税所得と一致しますので、判断が課税所得の判断が誤りが少なくなります。

預貯金の利息がゼロ金利ですので、預貯金から差し引かれている所得税・利子割額が少ない場合で還付される場合など別表6(1)をつけずに損金扱いにしてかまいません。その場合には別表6(1)は不用となります。

難しい部分ははぶきます。

例 @預貯金利息 100,000円(税引き前の総額) 差し引かれている所得税額 15,000円(国税)、地方税額 5,000円

   A利益の配当金  50,000円(上記と同じ) 差し引かれている所得税額 7,500円(国税)、地方税額 2,500円


所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 別表6(1)


T 所得税額の控除に関する明細書
区分 収入金額 @について課される所得税額 Aのうち控除を受ける所得税額
@ A B
預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1 100,000 15,000 15,000
公社債の利子等 2      
利益の配当及び剰余金の分配 3 50,000 7,500 7,500
投資信託及び特定目的信託の収益の分配 4      
その他 5      
6  70,000  22,500  22,500
公社債の利子等、利益の配当及び剰余金の分配又は投資信託及び
特定目的信託の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算
個別法による場合 銘柄 収入金額 所得税額 利子配当等の
計算岸期間
9のうち元本
所有期間
所有期間割合
10/9
控除を受ける
所得税額
7 8 9 10 11 12
○○× 50,000 7,500 12 12 1 7,500
             
             
             
             

上記のように記載します。所得税の控除に関する明細書の書き方はやさしいでしょう。集計が面倒ですので補助科目を使って決算に備えます。


※地方税法の利子割額の控除・還付に関する明細書について
なお、地方税法の利子割額の控除・還付に関する明細書(第6号様式別表4の4)とほとんど様式が同じですので、
所得税の控除に関する明細書 別表6(1)を記載したあと、所得税額を利子割額に置き換えて記載しますと便利です。






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