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同族会社の判定に関する明細書 別表2(平成18・4・1以後終了事業年度分)(旧別表二にて説明 平成18年4月1日前に開始した事業年度に使用します)) 同族会社の判定に関する明細書の記載で注意することは、順位です。 同族関係者とは六親内の親族・三親内の姻族をいい、第1順位で通常は一番多い株主又は出資者から記載します。 正確には、一番多くなくとも第1順位グループで同族関係者を含めてグループで多くなる株主等がグールプの最初に記載します。 第2順位、第3順位も同様です。 例 東京株式会社 東京太郎 300株 東京花子(太郎の妻) 100株 東京一郎(太郎の子供) 50株 大阪一郎(太郎の友人) 150株 同族会社の判定に関する明細書 別表2
注意 1. 第1順位グループなどは順位欄に 1 と記載します。第2順位グループは 2 と記載します。 2. 第2順位の大阪一郎は記載しなくてよい。同族会社の判定ですので第1順位グループで50%を超えています。 でも記載しても問題はありません。 3. 同族会社とは、株主等3人以下及びこれらの同族関係者が有する株式等の合計額が、その発行株式総数等の50%を超える場合をいう。 4 有限会社の場合は株式会社の株主を社員という。従業員の社員の意味ではなく、出資者をさしています。 数字は出資金額を記載します。たとえば300株相当は15,000,000円となります。 |
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