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所得税の確定申告(平成22年分)
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青色申告特別控除税
雑所得の公的年金等控除額の計算、公的年金等に係る雑所得の速算表
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過年度分の記録

所得税の確定申告書の書き方(平成22年分)
平成22年分の主な改正事項
所得税の確定申告書Bの書き方 第一表
所得税の確定申告書Bの書き方 第二表
 ・営業等の収入金額
 ・農業の収入金額
 ・不動産賃貸の収入金額
 ・配当の収入金額
 ・公的年金等の収入金額
 ・雑 その他の収入
 ・総合課税の譲渡
 ・一時所得の収入金額
 ・事業所得 営業等 農業
 ・不動産所得の金額
 ・配当所得の金額
 ・給与所得金額の計算
 ・公的年金等の雑所得の計算
 ・総合課税の譲渡所得の金額・一時所得の金額
 ・雑損控除
 ・医療費控除
 ・社会保険料控除
 ・小規模企業共済等掛金控除
 ・生命保険料控除
 ・地震保険料控除
 ・寄付金控除
 ・寡婦、寡夫控除
 ・勤労学生控除
 ・障害者控除
 ・配偶者控除
 ・配偶者特別控除
 ・扶養控除
 ・基礎控除
 ・課税される所得金額
 ・課税所得金額に対する税額
 ・配当控除
 ・区分
 ・住宅借入金等特別控除
 ・政党等寄付金特別控除
 ・住宅耐震改修特別控除
 ・住宅特定改修特別税額控除
 ・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
 ・電子証明書等特別控除
 ・災害減免額
 ・外国税額控除
 ・源泉徴収税額
 ・申告納税額
 ・予定納税額(第1期分・第2期分)
 ・第3期分の税額
 ・配偶者の合計所得金額
 ・専従者給与(控除)額の合計額
 ・青色申告特別控除額
 ・雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額
 ・未納付の源泉徴収税額
 ・本年分で差し引く繰越損失額
 ・平均課税対象額
 ・変動・臨時所得金額
 ・申告期限までに納付する金額
 ・延納届出額
配当所得課税(参考)
過年度分の記録

青色申告決算の手引き(一般用)(平成22年分)
棚卸表の作成・売上原価・期末商品(製品)棚卸高の計算
収入金額の決算整理・未収入金・前受金・家事消費・雑収入・減価償却資産の売却
仕入金額(買掛金)・未払経費・前払経費・未使用の消耗品
少額な減価償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産の特例
家事上の経費・租税公課
接待交際費・資本的支出・利子割引・料繰延資産の償却・費青色専従者給与
減価償却費の計算
過年度分の記録

所得税青色決算書(一般用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
月別売上げ(収入)金額及び仕入金額 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
過年度分の記録

所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
不動産所得の収入の内訳 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
不動産所得が赤字の場合
地代や家賃などの収入すべき時期
過年度分の記録

平成22年分 所得税青色申告決算書(一般用)の書き方



青色申告決算の手引き (一般用)を先にあわせてごらんください。


減価償却費の計算 3ページ



○平成19年3月31日以前に取得した資産
ロの償却の基礎になる金額

定額法の場合は、取得価額の90%となります。
定率法の場合は、前年の未償却残高が償却の基礎になる金額となります。

いずれも
未償却残高が5%になるまで償却します。
最後の5%になるまでの償却費の計算は5%を引いた金額が償却費になりますので
算式とは一致しませんがかまいません。
平成18年分と計算方法はかわりません。
なお、5%まで償却した資産は、平成22年分より、5年にわたって1円になるまで均等に償却します。


○平成19年4月1日以降に取得した資産
 定額法の場合
イ 取得価額(償却保証額には記載しない) ロ 償却の基礎となる金額 取得価額
以下新しい償却率(改定償却率)にて計算をする。
償却の基礎となる金額が取得価額にかわり、償却率も変わりました。ほかは平成18年と同じです。

 定率法の場合
平成18年分と違うのは、償却保証額なるものの記載があるのと、新しい償却率(改定償却率)にて
計算します。くわしくは、定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法にて。



参照
減価償却費の計算

減価償却・減価償却費とは

法定耐用年数表  定額法の減価償却費の計算方法と会計処理・経理処理・仕訳処理の方法

定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法


利子割引料の内訳(金融機関を除く)


店舗兼住宅等は必要経費算入額は按分します。


地代家賃の内訳


家事分はやはり按分します。


税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳


本年中における特殊事情

売上げやその他の事情により、大幅に所得金額が変動した場合など記載します。


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