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所得税青色決算書(不動産所得)の書き方 |
所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方平成18年分 不動産所得が赤字の場合不動産所得が赤字になった場合で、必要経費に算入した「借入金利子」のうち土地等を取得するための負債の利子がある場合に記載します。 つまり土地や借地権・地上権(以下土地等)の借入金の利子の額に対応する赤字は損益通算といって、他の所得の黒字から差し引くことができない規定になっています。 借入金利子を土地等の取得分と建物等の取得分に分けるわけですが、一括購入の場合は、実際の区分は困難ですので、借入金のうち建物の取得の分からあてられたものとして計算できます。 例 実際はワンルームマンションが多いでしょうが、 賃貸マンションの取得価額 2000万円(建物 1500万円 土地 500万円) 借入金の額 1800万円 自己資金 200万円の場合 借入金の1800万円のうち建物の借入金が1500万円にまず充てられます。そうすると土地等の借入金は、1800万円ー1500万円=300万円 と計算されます。 借入金の利子が100万円とすると 100万円×300万円 / 1800万円 =166,666円 と計算されます。 不動産所得の赤字の金額が△150,000円の場合(つまり△166,666円以下)は土地等の取得にかかわる部分で赤字なので、 赤字の150,000円は他の黒字の所得から引けなくなります。いわゆる損益通算ができなくなり、不動産所得が0とされます。 よって、申告書に記載する不動産所得金額欄には、「不 0」と記載することになります。 不動産所得の赤字の金額が△200,000円の場合(つまり△166,666円を超える)は、200,000円のうち166,666円は土地等の取得にかかわる部分の赤字なので、200,000円のうち166,666円は損益通算ができなくなり、200,000円−166,666円=33,334円のみ損益通算ができることになりますので、申告書に記載する不動産所得金額欄には、「不 △33,334」と記載することになります。 ※マンション又は建売住宅の場合の土地等と建物の取得価額の区分 マンション売買契約書又は土地付建物売買契約書に土地と建物の取得価額が記載されているいる場合ないし消費税額(土地は非課税)が記載されているは土地と建物の区分はそれらの金額によることになりますが、区分記載されていない場合には、やっかいです。 本来は、土地と建物は別々なので、区分記載というよりお互いA(土地)という商品とB(建物)という商品なので別明記が本当なのですが、昔からの慣習といいましょうか、区分されていないものも、現在でもみかけます。 住宅取得控除の際の簡便計算がよいのでしょうか、固定資産税評価額で按分すればよいのでしょうか。時価で按分??、合理的に按分?? といった具合になってしまいます。 不動産の売買は、不動産屋さんの仲介がほとんどはいりますので、不動産屋さんに金額の区分を依頼されるのも一方法です。できれば証明書?(購入しているのに変ですが)を頂いておくことも必要な場合もあります。 このように、税法では時価によるとか、通常の売買価額といって、じゃ時価は??といった規定もあるのです。 だいぶ余談でありました。 ※【弥生会計ソフト】個人事業用ソフトと不動産事業ソフトが一体になっていて便利です ・業務ソフトに関する無料相談実施中! ・まずはお試し!「弥生会計」無料体験版ダウンロードはこちら ・弥生会計ソフトシリーズの購入はこちらからどうぞ! |