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平成17年分

所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方


平成17年分

地代や家賃などの収入すべき時期



地代や家賃などの収入すべき時期にはおおむね契約基準発生基準があります。統一して、継続して行います。

1.賃貸契約により賃貸料の支払日の定められている場合・・・・契約基準


一般的に、家賃などは前家賃といって、たとえば12月分を11月末実までのように、不動産賃貸契約により賃貸料の支払日をその月の前月末日までと定める場合が多いでしょう。

ゆえに、12月末日までに支払われる分までを賃貸料の収入金額として計上します。

この契約基準ですと、12月末までに入金しないで翌年になって入金した場合でも、12月31日において、下記の仕訳により本年分の賃貸料収入に計上しなければなりません。

仕訳例
(借方) 未収賃貸料(資産)  75,000  (貸方) 賃貸料(収入)  75,000

翌年入金時
(借方) 現金・預金など  75,000  (貸方) 未収賃貸料  75,000

2.賃貸料を賃貸した月に応じて収入を計上する場合・・・・発生基準

賃貸の発生した期間に対応した賃貸料収入を計上する方法です。
12月31日に入金した賃貸料は上記契約内容から翌年の1月分ですので、翌年の賃貸料として繰延べますので、下記の仕訳がされます。

仕訳例
(借方) 現金・預金など  75,000  (貸方) 前受賃貸料(負債)  75,000
前受賃貸料は前受金でもよく、貸借対照表の負債の部に計上します。

翌年の1/1ないし、継続して末日計上でもどちらでもかまいません。
(借方) 前受賃貸料  75,000  (貸方) 賃貸料  75,000

※本来は、毎月、上記の処理を繰り返しするのが、発生基準ですが、通常月は入金時に賃貸料として収入に計上して、12月と翌年の1月に上記の翌年に繰り延べの処理をするのがよいでしょう。
また、賃貸料(収入)に補助科目を設定して、補助科目はアパートなら、部屋番号(101、201)とか賃借人の名前をつけ、ちゃんと収入に計上されているか、入金もれはないか、仕訳もれはないかののチェックをおすすめします。

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