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所得税青色決算書(不動産所得)の書き方 |
所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方平成17年分 青色申告の決算の手引き (一般用)もあわせてごらんください。個人的見解の部分もあります。 損益決算書 1ページ2ページの不動産所得の収入の内訳の計の金額を転記します。 収入金額@賃貸料 A礼金・権利金・更新料 必要経費D租税公課 不動産所得の必要経費で忘れてならない代表、固定資産税です。 親族が所有している土地の上のマンション・アパート・倉庫を建てて賃貸している場合にも、土地分の固定資産税は必要経費となりますのでご注意ください。 自宅の敷地の中の賃貸物件については、土地は、敷地に区切りがある場合には面積按分、区切りない場合には建物の面積按分など合理的に説明をできるようにしておきましょう。 E損害保険料 建物の火災保険料などです。長期払いのものや借入時に入った一時払いのものは期間按分をします。 F修繕費 資本的支出(価値増加分や改修分など)判別が難しいところでもあります。 簡便的に、資本的支出か修繕か判別つかないないときに60万円未満であれば、修繕費として処理できますが、あきらかに増築等であれば固定資産に計上して減価償却をすることになります。 おむむね3年以内の周期の外装(ペンキ塗装など)は金額にかかわらず、修繕費としてよいです。 参考 資本的支出と修繕費の解説、資本的支出と修繕費の形式的区分 G減価償却費 減価償却費については、建物など一括して建物の耐用年数にて行う場合と建物付属設備(電気設備、給排水設備など)に分けて行う場合とに 分かれます。 たとえば、木造モルタル造の住宅用ですと、新築のもので、耐用年数が20年です。給排水設備は、15年ですので、一括で建物の20年で減価償却費を計算するより早期に償却することができます。鉄筋コンクリートですと47年ですので、さらに早期に償却することができます。 所得や年齢、借入金の利息の変動など考えて、早期に償却するかどうかを判断されてもよいです。 H借入金利子 念のため元金返済分は必要経費にはなりません。 I地代家賃 同一生計の親族に対する地代などは必要経費となりません。建物の同一生計の親族への家賃も必要経費となりませんのでご注意ください。 J給料賃金 これは、専従者給与をのぞいて、個人賃貸ではあまりないでしょう。 Kその他の経費 たとえば、不動産屋さんに支払う管理料、掃除代、共用電気代、草取りなど S専従者給与 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族でいわゆる青色専従者給与の適用を受けようする場合には、適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合、又は新たに専従者がいることとなった場合にはその開始した日又は専従者がいることとなった日から2月以内)青色専従者給与に関する届出書を提出します。 青色専従者給与に関する届出書を提出しないと、家族で働いていて、お給料をだしても、費用となりませんので、ご注意ください。 青色申告特別控除額 65万円又は10万円 くわしくはこちら 土地等を取得するために要した負債の利子の額 くわしくは不動産所得が赤字の場合をご覧ください。 ※【弥生会計ソフト】個人事業用ソフトと不動産事業ソフトが一体になっていて便利です ・業務ソフトに関する無料相談実施中! ・まずはお試し!「弥生会計」無料体験版ダウンロードはこちら ・弥生会計ソフトシリーズの購入はこちらからどうぞ! |