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タックスニュース 2016.11.18 海外居住5年超でも相続税富裕層の国境を超えた税逃れを防止する取り組みの一環として、政府は国外に住む人への相続税の課税を強化する方針を固めました。 保有する海外資産に日本の相続税が課税される要件を見直し、10年を超えて国外に住んでいないときには課税対象になるように変更します。 現在の制度では、相続人と被相続人の両方が5年を超えて海外に住んでいると、海外資産に対しては日本国内での相続税は課されず、 どちらか一方でも日本に住所があるか、海外に居住して5年以内であれば課税対象です。 また要件を満たしていても、国内にある財産には日本の相続税がかかります。 新制度は、現在5年超となっている居住期間の要件を10年超に引き上げるというもの。 これまでは親子ともに海外に移住して5年を超えれば相続税の対象外となりましたが、今後はたとえ9年住んでいても日本の相続税が課せられることになります。 近年、日本の資産家の間では、相続税率が著しく低いシンガポールやニュージーランドなどの国外に移住して資産を移し、日本での課税を免れる資産フライト≠ェ増えていました。 これを受けて昨年7月には、出国時点での含み資産に課税する「国外転出時課税」制度がスタートしています。 政府は、さらに課税要件となる年数を延ばすことで、税逃れのための海外移住を完全シャットアウトする構えです。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 ■国税庁HP新着情報 ■財務省 各年度別の税制改正の内容 ■ご意見箱 財務省 |
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