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タックスニュース
2016.08.17


国税庁:熊本県全域に国税の申告・納付等の期限の延長措置



 国税庁は、熊本地震の発生に伴う被災状況等に鑑み、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づいて、熊本県を被災地域に指定して納税期限の延長等を行うことを決定、告示を行いました。

 被災地域に指定された熊本県内の納税者については、2016年4月14日以後に到来する国税に関する申告、申請、納付等の期限が全ての税目について延長されます。

 ただし、申告・納付等の期限をいつまで延期するかは、今後の被災者の状況に十分配慮して検討されます。

 また、熊本県以外の地域でも、地震の影響で申告等を期限までにできないと認められるときは、納税者が申請して所轄税務署長から承認を受けることで、申告・納付等の期限を延長することができることから、状況が落ち着いてから、あらためて税務署へ相談するよう国税庁は呼び掛けております。

 さらに、熊本県内に所在地のある事業主等に対し、労働保険料等申告書の提出期限や納付期限も一定期間延長し、地震に伴い休業する場合も公的支援も活用して、できるだけ労働者の不利益にならないよう、休業手当等に関し、使用者が守るべき事項等について、労働基準法等に関するQ&Aを公表しております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年7月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。




記事提供:ゆりかご倶楽部




8月17日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年8月16日

●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)



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