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タックスニュース 2016.08.16b 《コラム》7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました◆中小企業等の生産性向上の為の法律です 経営力強化のために適切な取組を計画した中小企業・小規模事業者等を政府が積極的に支援する法律が施行されました。 人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させる計画を作成することにより、認定された事業者は税務上等、様々な支援措置が受けられます。 ◆固定資産税(償却資産税)が半分に! 中小企業者等が機械装置(新品に限る)を導入する場合に一定の要件を満たすときは、一定の手続きのもとに償却資産税が3年間1/2に軽減となる特例が設けられました。 一定の要件とは、 ●生産性を高める機械装置の取得が対象 (@160万円以上、A生産性1%向上、B10年以内に販売開始) ※生産性向上設備投資促進税制のA類型から最新モデルを除外しているため、10年以内のものであれば、古いモデルでも対象となります。 ※中古機械は対象になりません。 ◆固定資産税の軽減措置を受ける場合の流れ @経営力向上計画策定時に設備を決定 ↓設備メーカーを通じて工業会等による証明書の入手 A主務大臣に計画を申請 ↓経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書と証明書を提出 B主務大臣より認定される ↓計画認定書と計画申請書の写しが交付される C償却資産税申告書に書類添付 計画申請書、証明書の写しを添え償却資産税の申告時に提出 ※年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が2年となります。申請から認定までは最大30日程度要しますので、余裕を持った計画策定が必要となります。 ◆その他金融支援 固定資産税減税以外の支援措置として、 @商工中金による低利融資 A中小企業信用保険法の特例 B中小企業投資育成株式会社法の特例 などがあり、購入に際して、円滑な資金調達ができるようになりました。 記事提供:ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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