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タックスニュース 2016.07.29 QRコードでマイナンバー情報抜き取りマイナンバーカード裏面のQRコードをインターネット上に掲載しないよう、総務省が呼び掛けています。 画像を見た他者に容易にマイナンバー(個人番号)を知られてしまうおそれがあるそうです。 同省自治行政局が、内閣府大臣官房と個人情報保護委員会との連名で公表した注意喚起文書によると、マイナンバーカードに記載されたQRコードが見られる状態でインターネットに掲載することは、マイナンバー関連情報の第三者への提供を制限する法律(特定個人番号法19条)に違反するとのこと。 そして、そのQRコードを他者がスマートフォンで読み取ると、マイナンバーが簡単にわかってしまうおそれがあるそうです。 そのため、マイナンバーカード裏面に記載された12桁のマイナンバーに加え、QRコードをインターネットなどの媒体に掲載することのないように注意喚起しています。 カード裏面のQRコードは、自治体の担当者の番号取得を容易にして、事務処理速度を高めるためのもの。 悪意のある他者に利用されるおそれは想定されていなかったようで、カード配布から半年以上経って注意喚起に至りました。 なお、インターネットに掲載されたQRコードからマイナンバーを読み取って収集することは、マイナンバーの収集を制限する法律(特定個人番号法20条)に違反する行為となります。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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