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タックスニュース
2016.07.15b


《コラム》認められる 支出がなくても必要経費



 所得税法には、所得計算にあたって数多くの特例があります。

その中の一つに「家内労働者等の必要経費の特例」があります。


必要経費の特例

 事業所得又は雑所得の金額は、原則、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算しますが、家内労働者等に該当した場合には、実際にかかった経費の額が65万円未満であっても、必要経費として65万円まで認めるものです。

もちろん、実額経費が多い場合は実額が使えます。

 この特例は、昭和63年に創設されたもので、その趣旨は、同じ労働を対価とする収入であっても、パート等の勤務者には最低でも給与所得控除65万円の適用がある一方、雇用関係のない家内労働者等にあっては適用がない、これでは課税の公平の観点から平仄を欠く、でした。


家内労働者等の範囲

 条文を要約すると、

@家内労働法に規定する家内労働者や

A外交員、B集金人、C電力量計の検針人のほか、

D特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者、がその対象者です。

 では、具体的にどういう人や仕事が対象になるかです。

@の家内労働者ですが、いわゆる「内職さん」、今日的には「在宅ワーカーさん(在宅勤務ではない)」がこれに該当します。

A、B、Cは問題ないと思いますが、少しわかりにくいのがDです。

ここでのキーワードは、「特定の者」、「継続的」、「人的役務の提供」です。

 したがって、不特定多数の人を対象としたサービスの提供は対象外となりますが、特定の者については、サービスの提供者が特定されていればよく、その提供先が複数であってもよいことになっています。

概ね、次のような人が該当するものとして取り扱われています。

 乳酸菌飲料の訪問販売員(ヤクルトレディー等)、成年後見人等、専属モデル、シルバー人材センターの登録会員、特定の会社から翻訳等の仕事を請けている人です。


適用にあたっての留意点

 給与等の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は適用できません。

 また、公的年金以外の生命保険契約に基づく雑所得等がある場合も、そこで計上した必要経費が65万円を超えていればこの特例は適用できません。




記事提供:ゆりかご倶楽部




7月15日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年7月14日

●国税庁所定分析法と異なる測定方法の採用について
●「換価事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営指針)(平成28年6月30日)



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