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タックスニュース
2016.07.13


2016年度税制改正:国税もクレジットカード納税が可能に



 2016年度税制改正において、クレジットカード納付制度が2017年1月4日より国税にも導入されます。

 地方税ではすでに実施されております。

 現行、国税の納付方法には、

@税務署、金融機関の窓口で現金に納付書を添えて納付

A指定した金融機関の預貯金口座から振替納税

Bダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納税

C延納・物納(相続税・贈与税)という複数の方法があります。

 国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネットを利用したクレジットカード決済による納付が導入されます。

 納付書で納付できる国税を対象としており、基本的に税目に制限はありません。

 クレジットカードによる納税は、パソコンや携帯電話、スマホでインターネットに接続し、専用サイト上でクレジットカードによる支払いをします。

 納税者がクレジットカード会社に納付手続きを委託し、クレジットカード会社がそれを受託した日に国税の納付があったものとみなして、延滞税や利子税等に関する規定が適用されます。

 クレジットカードで税金を納めるメリットとしては、インターネット上でできることから、家や職場にいながら税金が払えることはもちろんですが、現金が引き落とされるタイミングが納期限より遅くなるため、資金繰りの好影響が期待できるともいわれております。

 また、インターネットを利用することで現金を持ち歩かなくていいという安心感もあるそうです。

 デメリットとしては、インターネット利用による情報の漏えいリスクがありますので、慎重な検討が必要であることや手数料が発生し、利用者(納税者)の負担となることがあげられております。

 現行の地方税の取扱いと同じになるといわれておりますが、東京都の場合、納税額1万円以下で78円、2万円以下で157円の手数料が発生します。

 分割払いやリボ払いは、別途クレジット会社が定める手数料が発生する場合もありますので、資金繰りには注意が必要です。

 なお、クレジットカード納付制度の適用は、2017年1月4日以後に国税の納付を委託する場合からとなっております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年6月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。





記事提供:ゆりかご倶楽部




7月13日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年7月12日

●国税庁行政文書管理規則



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