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タックスニュース 2016.07.12 《コラム》消費税延期されるものされないもの◆消費税10%は再延期、いつから? 消費税の10%への税率アップは、平成27年10月からだったものが、平成29年4月に延期されていて、さらにこの度、平成31年10月に再延期されることになりました。 ただし、法律の改正を経ないと、延期は実現しません。 秋の臨時国会に、今年春に確定した改正消費税法を改正する法案が提出されるものと思われます。 ◆再延期の時期はそれぞれ 秋の国会に出される延期法案で確実なのは、消費税率10%への増税なので、複数税率化も同時に延期されることになります。 複数税率化の延期に伴い、来年4月から施行予定であった、インボイス(適格請求書)制度の導入準備開始制度も一定の修正をせざるを得ないことは明らかですが、必ずしも単純に2年半延期されるわけではないと思われます。 さらに、平成33年4月から導入のインボイス番号制度は延期されずに、予定通りの施行になる可能性は大きいです。 ◆来年4月からの準備開始制度 今年成立の改正税法では、インボイス正式導入までの経過措置として、請求書には、税率の異なるごとの請求額合計とそれら毎の消費税額を各別に記載することになっています。 消費税額無記載や内書き表記は正しい表記ではなくなりました。 単数税率だったとしても、ゼロ税率や非課税もあるので、その部分の微修正を経てインボイスとしての体裁を整える方向で、延期なき施行になると思われます。 なお、記載不完全な請求書の交付を受けた場合は、正式導入までの準備期間に限り、事実に基づき追記することが認められていますが、免税事業者であることが明らかな者からの仕入では追記は認められないので、もはや課税仕入にはなりません。 ◆税額計算の方法は積上げ方式 インボイス正式導入前でも、請求書に記載の消費税額が中心になるので、その積上げ額が、仕入消費税・売上消費税の基本になりますが、税率の異なる毎の取引総額からの割戻し計算も用意されています。 売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対しては、正式導入までの準備期間に限り、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられます。 @10営業日サンプル割合方式、 A仕入割合・売上割合での売上仕入割合推定方式、 B50%簡便法などです。 記事提供:ゆりかご倶楽部 7月12日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成28年7月11日 ●仏領ポリネシアに輸出する日本産酒類の規制の解除について ●法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(平成28年6月28日) 国税庁HP新着情報 |
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