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タックスニュース
2016.07.05


《コラム》民間の労災保険 使用者賠償責任保険



使用者賠償責任保険の契約者が増えている

 使用者賠償責任保険は労災認定された事案について、企業の安全配慮義務等を問われ法律上の損害賠償責任を負った場合に備えるものです。

 近年はうつ病等による労災認定件数の増加、賠償額の高額化を背景に大手損害保険会社グループでも2015年の契約件数は前年度比率1.5倍となっています。

この傾向は今後も続くと予想されます。


今後重要視される使用者責任保険

 労働基準法では業務災害で従業員が病気やけがを負った場合、会社は必要な補償を行わなくてはなりません。

その為労災保険に加入し、従業員が業務災害を負った補償は労災保険から給付を受けます。

労災保険から給付される事で会社は従業員に対する補償義務を免れる事ができます。

 しかし損害賠償責任を負った時、例えば死亡事故等の場合は遺族が会社に対し損害賠償請求を求める事があります。

「使用者賠償責任保険」は労災保険給付を上回る補償の提供や和解金の支払いの為に利用する事ができます。

ですから労災上乗せ保険と呼ぶこともあります。

使用者賠償責任保険とは転ばぬ先の杖的役割と言えるでしょう。

 労災保険から従業員に保険給付がされた場合、治療費、休業補償、遺族補償がありますが、慰謝料などは給付されません。

労災保険から労働基準法に定められた金額が給付されたとしても、会社の安全配慮義務違反が問われると労災保険とは別に民事上の損害賠償を求められることがあり、最近は損害賠償額も高額傾向にあり、1億円を超える事もすくなくありません。


リスクを考え検討を

 中小企業の場合、多額の賠償金を支払う事は経営の危機を伴う事も想定されます。

業務災害はどの企業にも起こりうる危険性をはらんでいるとも言えます。

但し、保険に加入すればリスクヘッジにはなりますが保険料がかかります。

保険料は定額のものから業種、雇用形態、企業規模で違っている保険もあります。

これまでの労働災害の発生状況等も考え、費用と効果を勘案して加入を検討することが良いでしょう。


記事提供:ゆりかご倶楽部




7月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年7月4日

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