|
|
Section |
タックスニュース 2016.06.14 《コラム》平成28年度キャリアアップ助成金◆キャリアアップ助成金とは 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」と言う)へ企業内でのキャリアアップ等を促進する為、一定の取り組みを実施した事業主に対して助成するもので、有期契約労働者等を次の様な雇用をすることで助成されます。 新年度より3つのコースになりました。 ◆正社員化コース 有期契約労働者等を正社員雇用、多様な正社員等に転換又は直接雇用した場合に助成されます。 (中小企業の場合の額) ア、有期⇒正規 1人当たり 60万円 イ、有期⇒無期 1人当たり 30万円 ウ、無期⇒正規 1人当たり 30万円 エ、有期⇒多様 1人当たり 40万円 オ、無期⇒多様 1人当たり 10万円 カ、多様⇒正規 1人当たり 20万円 ※ 多様な正社員とは勤務地・職務限定、短時間正社員を指します。 また、加算額もあります。 ・派遣労働者を正規雇用 上記ア、ウは1人当たり 30万円 エ、オは1人当たり 15万円 ・勤務地職務限定制度規定した企業10万円 ◆人材育成コース 有期契約労働者等に職業訓練を行った時。 ・賃金助成 1時間当たり 800円 ・経費助成 一般職業訓練(off-JT) 有期実習型訓練(ジョブカード活用) 最大30万円 中長期キャリア形成訓練 最大50万円 ◆処遇改善コース 有期契約労働者等にいずれかの取り組みを行った場合。 ア、全て又は一部の人の基本給の賃金テーブルを改定し2%以上増額させた場合 全てを改定…3万円〜10万円×人数 一部を改定…1.5万円〜15万円×人数 職務評価手法の活用で1事業所20万円加算 イ、共通処遇推進制度 法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施…1事業所当たり 40万円 共通の賃金テーブル導入・適用…1事業所当たり 60万円 ウ、短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を適用した場合…1人当たり 20万円 記事提供:ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
平成28年の記事一覧へ |