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タックスニュース
2016.06.08


国税庁:法人番号公表サイトを公表



 国税庁は、法人番号を指定した法人等の名称、所在地、法人番号をインターネット「法人番号公表サイト」を通じて公表しております。

 法人番号とは、@設立登記法人A国の機関B地方公共団体Cその他の法人や団体のうち、一定の税務上の届出を提出している団体に、特段の手続きを要することなく、13ケタの法人番号を国税庁長官が指定するものです。

 なお、法人番号は1法人に対して1番号のみ指定され、法人の支店や事業所等には指定されません。

 法人番号は、官民を問わず様々な用途で活用することができるため、社会的なインフラとして活用されることが期待されております。

 まず、「法人番号公表サイト」を利用することで法人の名称・所在地が容易に確認できますので、取引先情報の登録・更新作業や新規営業先・会員勧誘先の把握が効率化されます。

 また、複数部署やグループ各社で異なるコードで管理されている取引先情報に法人番号を追加すれば、取引情報の集約や名寄せ作業の効率化が図れます。

 行政機関間においても、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業の効率がアップし、さらに、行政機関間での法人番号を活用した情報連携ができ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人側の負担が軽減されます。

 民間においても、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能となります。

 なお、法人番号を国際的にも唯一無二性を確保した識別コードとして、企業間取引(電子商取引)における企業コードとしての利用や、電子タグなどの自動認識メディア(非接触技術を用いたICチップ)の識別子の中で活用される企業コードとしての利用が可能となるよう、国連が定める規則及び国際標準規格に基づき組織(企業)コードを発番する機関として、国税庁を登録しております。

 また、国税庁ホームページにおいて、「マイナンバー制度の特設サイト」を開設しており、マイナンバー制度の概要や税務分野におけるFAQ等も掲載していますので、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部




6月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成28年6月7日

●平成28年熊本地震による被災酒類に係る酒税相当額の特例還付を受ける皆様へ
●酒税法等の改正のあらまし(平成28年6月)
●地域経済活性化支援機構が行う特定支援業務に基づき作成された弁済計画に従い債権放棄が行われた場合の課税関係について(文書回答事例)(平成28年6月1日)
●「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)(PDF/195KB)



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