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タックスニュース 2016.05.19 譲渡制限付株式も役員給与等損金算入の対象へこれまで法人税法では、役員に支給する給与のうち、 @定期同額給与 A事前確定届出給与 B利益連動給与に該当するもののみ損金算入が認められておりました。 実際には、より厳格な要件があり、民間企業からは役員の意欲を引き出すための報酬プランを作成する上で障害になっているとの指摘がありました。 このような背景もあり、2016年度税制改正では、法人が役員給与等として付与する譲渡制限付株式を損金算入することや、利益連動給与の対象指標の範囲に、営業利益や経常利益に加えて、新たにROEなどの一定の利益関連指標が含まれることを明確化し、固定報酬中心の役員報酬制度を改め、役員に対する業績に連動した報酬や株式による報酬による経営者等への適切なインセンティブの導入の促進を図っております。 譲渡制限付株式とは、一定期間譲渡することができない制限が付された現物株式で、役員報酬として付与することで、短期的な利益ばかりでなく、中長期的に業績向上を目指すことのインセンティブとなるなどの効果があります。 2016年度税制改正では、役員給与の損金算入制度について、事前確定届出が不要の対象に、役員から受ける将来の役務提供に係る一定の譲渡制限付株式等による給与を加えるとともに、利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標の範囲に、新たにROE(自己資本利益率)など、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた一定の指標等が含まれることを明確化するとしております。 さらに、法人が個人(経営者など)から役務提供を受ける場合に、その対価として一定の譲渡制限付株式が交付されたときには、その役務の提供に係る費用の額は、原則として、その譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日の属する事業年度に損金算入することができるとされました。 これらの改正は、2016年4月1日以後に一定の譲渡制限付株式の交付に係る決議がされる譲渡制限付株式等から適用されますので、該当されます方は、ご注意ください。 (注意) 上記の記載内容は、平成28年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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