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タックスニュース 2016.04.18 「犬税」に狙い撃ちされた犬種は?明治時代から府県税として徴収されていた「犬税」は、府県ごとに課税方法が異なっていて、多くの府県では犬1頭について一律の税額を課す制度でした。 しかし、飼育地域や飼育目的で課税の可否と税率を決めている自治体もあり、京都府と群馬県はさらに、特定の犬種に対して高い税率を設定していました。 いったいどの犬種を飼育すると高い税額が掛けられていたのでしょうか。 答えは狆(ちん)です。 上流階級や花柳界で近世から盛んに飼育されていた日本原産の小型犬で、愛玩犬の代表格だったことから、京都府と群馬県では狙い撃ちされたようです。 この情報は、税務大学校がウエブサイト上で社会と税の関わりをクイズ形式で紹介する「税の歴史クイズ」に掲載されたもの。 犬税の対象とされた特定犬種を「柴犬」、「スピッツ」、「シェパード」、「狆」の4択から選ばせる問題でした。 ほかに府県ごとの課税方法の異なりをみていくと、東京、大阪、神奈川、京都、兵庫など大都市を抱える府県では、飼育場所が郡部か都市部かで税額に差が設けられました。 宮城や秋田、滋賀、徳島などは猟犬とそれ以外で区分。 高知は「闘犬」、岩手は「愛玩犬」など、飼育目的で税率を分けたそうです。 ちなみに犬税は、昭和50年代まで市町村税として存在しましたが、その後廃止されています。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 4月18日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成28年4月15日 ●酒税課税状況表(平成28年度1月分)について 国税庁HP新着情報 |
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