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タックスニュース 2016.04.05 《コラム》組み合わせ事業の許認可◆許認可も「組み合わせ」? 猫と触れ合いながらカフェサービスを利用できる「猫カフェ」。 最近では、猫以外にもうさぎカフェやフクロウカフェなど、様々なジャンルの動物に会えるカフェも登場しているようです。 「カフェ」と「猫との触れ合い」を組み合わせたこの「猫カフェ」のように、事業を組み合わせて新しいサービスを提供する際には、複数の許認可を必要とすることがあります。 ◆猫カフェと許認可 カフェを営業する際には、「飲食店営業許可」などの食品関係営業許可が必要です。 猫カフェも飲食物を提供する場合は、提供する食品の種類により許可を取得する申請を管轄の保健所で行います。 次に、「猫」を取り扱うために必要なのが「第一種動物取扱業」の登録で、これも先述の「飲食店営業許可」同様、管轄保健所で行います。 しかし食品衛生上、両者は相反する性質であることから、カフェスペースと猫と触れ合うスペースは区分けされていることが求められます。 現在、猫カフェのような営業形態については統一的な営業許可がないため、「どこまで明確に区分すべきか」という見解は自治体ごとに異なります。 物件を決め、内装工事が全て完了した後に相談したら必要な許認可が得られなかったという事態にならないよう、必ず事前に相談しましょう。 ◆一か所で複数の許認可を取得するときには 複数の許認可を要するサービス形態は猫カフェに限りません。 たとえば、飲食店のオーナーが店舗でワインの販売も行いたいと考えた場合、保健所で「飲食店営業許可」を、税務署で「酒類販売免許」の申請をすることになりますが、実は本来、飲食店と同一の場所で酒類の販売を行うことは法律上禁止されています。 例外的に、飲食店舗部分と酒類販売店舗部分が明確に区分されていることなど、一定の条件を満たした場合のみ酒類販売免許が交付されますが、この区分けが明確にされているかどうかは個別に審査されます。 このように、一か所で複数の許認可を要する事業では、まずその事業に必要な許認可を調べ、各行政機関で許認可要件を確認し、相反する要件がないか、ある場合にはどうクリアすべきか、事前の相談と手続きの順序立てが重要です。 「前はできたから大丈夫」、「他社でやっているからできるはず」と前例や同業他社の営業から安易に判断せず、その都度個別に検討しましょう。 記事提供:ゆりかご倶楽部 4月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成28年4月4日 ●平成28年度(第66回)税理士試験公告 ●「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」を掲載しました ●【重要】「国税専門官採用試験」の「第1次試験地」についての重要なお知らせ(京都市、大阪市) 国税庁HP新着情報 |
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