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タックスニュース
2016.03.30


2016年分以降の源泉徴収票に注意



 2016年分以降から使用する源泉徴収票は、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、用紙のサイズがこれまでのA6サイズからA5サイズに変わるなど様式等が変更されますので、ご注意ください。

 受給者に交付される給与所得の源泉徴収票については、番号法施行後の2016年1月以降も、個人番号の記載は行われませんが、税務署提出用には、16歳以上の扶養親族の個人番号の記載が必要になります。

 源泉徴収票の新様式は、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号欄の追加、16歳未満の扶養親族等を記載する欄の追加(個人番号は不要)、非居住者である親族の欄の新設などがあり、2016年分から使用する給与支払報告書(個人別明細書)についても、源泉徴収票の新様式と変更点はほぼ同じ内容です。

 ただし、給与支払報告書の場合は、16歳未満の扶養親族の個人番号も記載する必要があります。

 源泉徴収票の税務署提出用と受給者交付用、給与支払報告書のそれぞれで記載内容が異なりますので、ご注意ください。

 具体的には、税務署提出用の源泉徴収票には個人番号の記載が設けられていますが、受給者に交付される源泉徴収票には個人番号の記載欄が設けられていません。

 また、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の各欄は、対象者の氏名、フリガナ、個人番号を記載し、対象者が非居住者の場合は区分欄に○を記載し、控除対象配偶者、扶養親族は受給者交付用には個人番号の記載は不要となります。

 ただし、市区町村に提出する給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族の個人番号の記載が必要となります。

 そして、支払者の欄には、支払者の個人番号又は法人番号の記載が求められますが、受給者交付用であれば不要とされます。

 新様式での最初の提出は、2017年1月31日が提出期限となる2016年分からとなり、個人番号の記載が不要となる税務関係書類(給与などの支払を受ける者に交付するものに限る)には、給与所得の源泉徴収票のほか、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払に関する通知書などがあります。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年2月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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