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タックスニュース
2016.03.22


《コラム》派遣事業の健全化と雇用安定措置



 平成27年の9月30日に労働者派遣法が改正されましたが、その内容は主に次の7項目になります。

・常用雇用型の特定事業が廃止

・政令26業務が無くなった

・原則3年までしか同組織に派遣できない

・業種によらず無期雇用者は期間制限無し

・派遣労働者のキャリアアップが義務化

・違反派遣の場合のみなし雇用制度の施行

・派遣業許可要件の厳格化、行政指導強化

 これらの内容はそれぞれ、派遣元、派遣先にも影響を及ぼす事は間違いありません。

 このうち、派遣業の許可要件と3年までの雇用期間について取り上げてみます。


特定労働者派遣事業の廃止

 今までの、その事業の派遣労働者が常用雇用される労働者のみである特定労働者派遣事業は廃止され一般労働者派遣事業に一本化されました。

改正前の特定派遣事業は届出をするだけで受理されれば即時事業開始できたのが、許可制では申請後許可を受けるまで2〜3ヶ月はかかります。

 何よりの問題は特定では事業資金の点で規定なしであったものが一般派遣事業の資産−負債=2千万円以上、現預金額1500万円以上という点です。

事業を続けるならば経過措置の平成30年の9月29日までに許可を取らなくてはなりません(小規模事業所の配慮措置有り)。

事業所の床面積が20u以上、派遣元責任者講習の義務化や更新も有り、初回は3年、2回目以降は5年に1度となっています。

特定から一般にして継続するならば早めの準備が必要でしょう。


派遣労働者に対する雇用安定措置

 同じ派遣労働者が派遣可能期間(同組織で3年)を超えて同じ組織で派遣を続ける事はできないため、引き続き就業を希望する場合はいずれかの措置を取る事になります。

@派遣先への直接雇用の依頼

A新たな就業機会(派遣先)の選択

B派遣元事業主において無期雇用

Cその他雇用安定を図るために必要な措置

 業種に関係なく原則3年の派遣期間となったので、その後の雇用措置を派遣元、派遣先も考慮しなくてはならないでしょう。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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