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タックスニュース
2016.03.04


国税庁:2014事務年度の譲渡所得の調査状況を公表



 国税庁は、2014事務年度(2015年6月までの1年間)の譲渡所得の調査状況を公表しました。

 それによりますと、2万9,999件に対して行われ、うち70.5%に当たる2万1,146件から約1,500億円の申告漏れを把握しました。

 税務調査は年々、高額・悪質なものを選定して重点的に行われており、譲渡所得調査も、不動産等の売買情報など、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用して、高額・悪質と見込まれるものを優先して行われております。

 前事務年度に比べ、調査件数は7.5%増、申告漏れ等の非違件数は10.0%増、申告漏れ所得金額は10.6%増と、それぞれ増加しました。

 申告漏れ割合についても前事務年度から1.6ポイント増加の70.5%でした。

 調査1件あたりの申告漏れ所得金額は500万円(前事務年度486万円)となりますが、この額は、同事務年度の所得税調査で把握された1件あたり平均の申告漏れ所得金額の117万円を大きく上回っております。

 調査の内訳をみてみますと、株式等譲渡所得については、前事務年度比47.4%増の6,358件の調査を実施し、うち77.1%に当たる4,900件(前事務年度比61.7%増)から総額330億円(同88.7%増)の申告漏れ所得金額を把握しました。

 また、土地建物等については、同0.1%増の2万3,641件の調査を実施し、このうち68.7%に当たる1万6,246件(同0.3%増)から総額1,171億円(同0.9%減)の申告漏れ所得金額を把握しております。

 なお、調査の内訳の「土地建物等」は、土地建物(分離課税)及び金地金・ゴルフ会員権等(総合譲渡所得)に係るものです。

 そして、ゴルフ会員権の譲渡に係る譲渡損失については、2014年度税制改正により、2014年4月以後は原則、他の所得との損益通算ができなくなっており、国税庁では、2014年4月以後にゴルフ会員権を譲渡し、譲渡損失が生じた人は、確定申告の際、注意するよう呼びかけております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年1月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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