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タックスニュース
2016.01.15


2016年1月の税務トピックス



扶養控除等申告書への個人番号の記載の省略

はじめに
 平成28年1月以後に提出される給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下単に「扶養控除等申告書」といいます。)には、

原則として、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等(以下「従業員等」といいます。)の個人番号を記載しなければなりません。

 しかし、平成27年10月28日付けで国税庁HPのFAQが更新され、扶養控除等申告書への個人番号の記載が省略できることとなりました。

 そこで、本稿では、平成28年分の扶養控除等申告書への個人番号の記載に関する留意点について解説することとします。


T 平成27年中の提出の場合

 平成27年中に提出される扶養控除等申告書については、番号法上、個人番号の記載義務はありません。

ただし、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員等の個人番号の記載が必要になりますので、源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員等から個人番号を取得する必要があります。

 また、平成27年中に平成28年分の扶養控除等申告書の提出を受ける場合、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するためであれば、従業員等に個人番号の記載を求めることができます。

 なお、平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書を受領した場合でも、平成28年以降、従業員等に個人番号を補完記入してもらう必要はありません。

この場合、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)の作成に当たっては、平成28年末に提出を受ける平成29年分の扶養控除等申告書に記載された個人番号(平成29年分から扶養親族等でなくなった者がいる場合には、その扶養親族等の個人番号については別途取得が必要とされます。)を使用することができます。


U 平成28年以降の提出の場合

 平成28年1月以後に提出される扶養控除等申告書には、従業員等の個人番号を記載する必要があります。

なお、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則として、その記載を省略することはできません。

 しかし、給与支払者と従業員等との間での合意に基づき、従業員等が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしないことができます。

この場合において、給与支払者において「個人番号収集シート」などによって別途収集・保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号について、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。


おわりに

 扶養控除等申告書への個人番号の記載省略の取扱いは、原則として税務署等に提出されることなく給与支払者が保管することとされているものについて、給与支払者の個人番号に係る安全管理措置への対応の負担軽減を図るための規定であるため、個人番号以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載の省略はできません。

 また、「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨が記載された申告書について、税務署長から提出を求められた場合には、給与支払者は扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出しなければなりません。

 なお、記載省略の方法を採った場合、給与支払者において保有している従業員等の個人番号(従業員等の個人番号に異動があったときは異動前の個人番号を含みます。)については、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。

退職した従業員等であっても、扶養控除等申告書及び個人番号は7年間保存義務が課されていますので、留意して下さい。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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