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タックスニュース 2015.07.21investigate 法人所得の実行税率と個人の所得税・住民税の比較法人税等の実行税率と個人の所得税・住人税との比較を少ししてみます。 法人税等の実効税率表
※法人税等には、法人税・法人住民税、法人事業税及び均等割額(70,000円)を含んだ金額 ※平成27年7月現在の税法によります。端数は多小違います。 所得税・住民税の税率表
※課税される所得金額に対する税率です。 上記の表から、課税される所得金額が330万円を超えると20%+10%で30%となります。 課税される所得金額は所得控除を差引いた金額です。 課税される所得金額は、給与収入だと給与所得控除後の金額から所得控除を引いた金額が、課税される所得金額となります。 給与所得所得控除額は、以下の表となります。 給与所得控除額
概算ですが、給与収入650万円、給与所得控除額185万円、給与所得控除後の金額(650万-185万円= 465万円となり、 扶養なしの場合、基礎控除33万円 生命保険料控除10万円、社会保険料控除92万で所得控除合計額 135万円となり、 課税される所得金額が 465万円−135円=330万円 と仮定します。 課税される所得金額が330万を超え695万以下ですと、330万を超えた分は、所得税20%、住民税10%で、あわせて30%となり、一番上表の法人税の実行税率より高くなってしまいます。 ちなみに、国民健康保険税の率ですが、三多摩においては、各市ばらばらですが、年齢40歳から65歳未満で8%~10%です。 均等割も1万円から1.5万円くらいでばらばらです。 課税限度額は85万円ぐらいです。 上記の数字から、給料が高くなると納税負担が多くなります。 分かれ目は、課税される所得金額が330万円ということになります。 上記は平成27年7月1日現在の税法によります。 税理士 川島博巳 |
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