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タックスニュース 2015.12.08 《コラム》実は優良パスポート? 日本のパスポート事情◆海外出張とビザ 皆さんは海外出張や旅行のとき、「ビザ」の申請をしたことはありますか? おそらく、「ビザ」と言われてもピンと来ない方が多いと思います。 それもそのはず、日本のパスポート(旅券)を持っていると、そもそも海外出張時に「ビザ」を意識する必要がほとんどないのです。 ◆日本はノービザ渡航可能国数世界第3位 「ビザ(査証)」とは、各国が自国民以外に対して、入国しようとする人のパスポートが有効であり、かつ入国しても差し支えないことを示す証書です。 ビザの発給手続きは、入国するにふさわしいかどうかを事前判断する身元審査に当たり、基本的にはビザの発給をもって入国許可申請を行うことになります。 しかし、国同士の外交関係により、旅行や出張などの目的で短期的に滞在する場合について、このビザ発給手続きを免除する措置が行われていることがあります。 ビザの発給を必要とせず入国許可申請ができること、これがいわゆる「ノービザ渡航」です。 2015年10月、英国の民間機関が一国のパスポートで何か国ノービザ渡航ができるかを調査したところ、日本は調査対象の173か国中3位で171か国へのノービザ渡航が可能という結果になりました。 日本人にとって「ビザ」という言葉があまり馴染みのないことも、こうした環境がひとつの要因かもしれません。 ◆日本へ呼ぶときは少しだけ意識を 一方、日本への入国時にビザが免除されている国と地域は2014年12月時点で67。 これらの国と地域以外から日本へ来られる方については、たとえ一日の会議に参加する場合であってもビザの発給手続きが必要です。 近隣諸国で見ると、たとえば中国やフィリピン、ベトナムから招へいする場合はビザの発給を要します。 ビザ発給手続きでは、招へいする企業などから、行き先や宿泊先を示した行動予定表、身元保証書、渡航費用の証明など、渡航の目的に合わせた書類を提出します。 ノービザ渡航に比べ事前準備に時間がかかりますので、招へい予定は余裕を持って計画したいところです。 記事提供:ゆりかご倶楽部 12月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成27年12月7日 ●「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年11月27日) ●「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年11月27日) 国税庁HP新着情報 |
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