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タックスニュース 2015.11.04 生命保険協会:2016年度税制改正に関する要望を公表生命保険協会は、2016年度税制改正に関する要望を公表しました。 それによりますと、公的保障を補完する私的保障の役割が重要性を増すなか、持続可能な社会保障制度の確立に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度について、社会保障制度の見直しに応じて現行制度を拡充することを要望しております。 具体的には、所得税法上及び地方税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を、それぞれ少なくとも5万円(現行4万円)及び3.5万円(同2.8万円)とするとともに、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を少なくとも15万円(同12万円)に引き上げることを要望しております。 2011年12月以前契約についても、制度の簡素化の観点から、生命・介護医療・個人年金それぞれの控除限度枠を5万円とすることを要望しております。 生命保険契約関係では、2015年1月からの相続税における基礎控除額の引下げに伴い、相続税の課税対象者が増えるとみられております。 そのため、遺族の生活資金確保を図ることから、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(法定相続人数×500万円)に(配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人×500万円)を加算することを要望しております。 その他、企業年金保険関係では、 @公的年金制度を補完する企業年金制度及び確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税の撤廃 A確定給付企業年金、厚生年金基金における過去勤務債務等に対する事業主掛金等について、早期の年金財政の健全化に資する柔軟な取扱いを可能とすること B企業型確定拠出年金における退職時の脱退一時金について、年齢及び資産額にかかわらず支給可能とする支給要件の緩和などを要望しております。 上記Bについては、厚生年金基金や確定給付企業年金では中途脱退給付が認められているものの、企業型確定拠出年金においては、退職しても原則として、60歳に達するまで給付を支給することができず、制度普及の障壁となっていると指摘しております。 今後の税制改正の動向に注目です。 (注意) 上記の記載内容は、平成27年10月5日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 11月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成27年11月2日 ●「たばこ税及びたばこ特別税手持品課税関係Q&A(平成27年10月)」を掲載しました(PDF/368KB) ●「たばこ税の手持品課税申告の手引(平成28年4月 手持品課税用)」を掲載しました(PDF/1,480KB) ●国税審議会の答申内容を掲載しました ●地理的表示「日本酒」の指定等に関する意見募集について(e-Govへリンク) 国税庁HP新着情報 |
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