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タックスニュース
2015.09.11


住民票の住所以外でマイナンバー受取り



 来年1月からの制度スタートに向けて、今年10月からいよいよマイナンバーの個人番号の通知が始まります。

マイナンバーは国内に住民票を持つすべての人に付番され、番号が記載された通知カードは、簡易書留で10月〜11月に住民票の住所宛に送付されるそうです。

 さて、東日本大震災の被災者、DV(家庭内暴力)・ストーカー行為・児童虐待の被害者、長期療養のために医療機関などに入院している人たちは、住民票の住所に住んでいなかったり、あるいは住民票にある住所以外のところで通知カードを受け取りたかったりする場合がいます。

そこで総務省は、住民票以外の居所を通知カードの送付先とするための手続きをホームページ上で公開しています。

 同省では、こうした事情のある人たちを「住民票の住所で通知カードを受け取れないケース」として挙げ、一定の手続きによって実際の居所で通知カードを受け取ることができるようになるとしています。

通知カードの受取時期に長期出張が重なる単身者なども例として挙げられています。

 手続きには現在居住している居所情報の登録が必要です。

「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を市役所等でもらうか、インターネット上からダウンロードします。

手に入れた申請書には氏名、生年月日のほか、住民票に登録されている住所と、実際に居住している住所を記入。

そして、「住所地において通知カードの送付を受けることができない理由」も記入します。

 記入した申請書は、住民票のある市区町村に持参または郵送します。

その際、申請書以外に、運転免許証など申請書の本人が確認できる書類、公共料金の領収書など実際に居住していることを証明する書類が必要。

代理人による申請の場合は加えて代理権を証明する書類と代理人の本人確認書類も添付しなければなりません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




9月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年9月10日

●法人番号リーフレット(PDF/1.15MB)を掲載しました

●「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A(平成27年5月)(平成27年9月改訂)」を掲載しました(PDF/518KB)



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