|
|
Section |
タックスニュース 2015.09.04 配偶者控除が見直しへ内閣府の専門調査会は9月14日まで、配偶者控除の見直しを盛り込んだ「第4次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」の素案に対するパブリックコメントを募集しています。 素案では国民の就業に大きな影響を与える税制や社会保障制度について、「共働き世帯の増加等、社会経済情勢の変化に十分対応できておらず、見直しを進めていくことが求められる」と言及。 税制面では配偶者控除の改正を提言し、見直しにあたっては平成 26 年 11 月に政府税制調査会が取りまとめた論点整理等を踏まえるべきとしました。 論点整理では、配偶者控除見直しの選択肢として、 配偶者控除の廃止、移転的基礎控除の導入、世帯単位の控除枠設定が挙げられています。 移転的基礎控除は、基礎控除のなかで所得から控除しきれない使い残し≠ェあったときに、その金額を配偶者の所得から控除するもの。 専業主婦世帯であれば妻が使い残した基礎控除38万円を夫に移し、夫婦合算で76万円の控除を受けられるようにします。 また、世帯単位の控除枠設定は、夫妻それぞれではなく夫婦世帯を単位として所得控除する仕組み。 これまでの配偶者控除とは根本的に異なる考え方に基づいた制度であり、納税者の働き方やライフスタイルに見合った適切な負担調整が求められます。 社会保障制度面では、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大を着実に実施したうえ、厚生年金に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている一定の配偶者(第3号被保険者)の対象を縮小することなど、被用者保険のさらなる適用拡大を進めていくとしています。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 追記 「配偶者控除の廃止、移転的基礎控除の導入、世帯単位の控除枠設定」とされていますが、全く実務をしらない人が考えることと感じます。 世帯の把握は住民票ということになるでしょうが、同じ1軒屋で別世帯である場合もあるし、別々の家に住んでて同一世帯になっているケースも多々あります。 実際の把握ができないのが現状です。 「専業主婦世帯であれば妻が使い残した基礎控除38万円を夫に移し、夫婦合算で76万円の控除」これが実務上できると思っているのも、実務をしらないとしかいいようがない。 移転基礎控除の導入など、正確さ、簡便さからはなれていくものです。 だいたい配偶者控除と扶養控除の違いがないにもかかわらず2つに分ける必要などなく、扶養控除に統一したほうが、一般の方の理解がしやすい。 配偶者控除の意味をどれだけの人が知っているでしょう。 扶養控除の意味を知らない人はすくないでしょう。 税制は、どこへ向かっていくのでしょう。 税理士 川島博巳 9月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成27年9月3日 ●「総合職(事務系)採用」における「セミナー・説明会」の更新について 国税庁HP新着情報 |
平成27年の記事一覧へ |