|
|
Section |
タックスニュース 2015.04.22 NISA投資上限額の引上げとジュニアNISA創設へ2015年度税制改正では、NISA(少額投資非課税制度)の年間投資上限額の引上げとジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が創設されます。 この背景には、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保することが課題として、若年層への投資のすそ野の拡大等を図るものとみられております。 NISAの年間投資上限額については、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が、現行100万円から、2016年分以後は120万円に引き上げられます。 また、ジュニアNISAとは、祖父母や両親が子や孫のために金融機関に専用口座(未成年者口座)を開設して投資する場合、年間80万円の非課税枠を設ける制度です。 対象は日本に住む0〜19歳の未成年者で、未成年者口座に設けた非課税管理勘定、継続管理勘定の区分に応じ、それぞれに定める期間内に支払いを受けるべきその勘定において管理されている上場株式や株式投資信託などの売却益や配当が非課税となります。 非課税管理勘定は、同勘定設定年の1月以後5年を経過するまでの期間、継続管理勘定は、同勘定設定日から未成年者口座開設者がその年1月1日において20歳の年の前年12月末までの期間です。 通算の非課税枠は400万円で、非課税管理勘定は、2016年から23年までの各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、新たに取得した上場株式等及び同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。 継続管理勘定は、2024年から28年までの各年に設けることができ、毎年80万円を上限に、同一の未成年者口座の他の非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れることができます。 ジュニアNISAは、その年の3月末において18歳の年の前年12月末までの間は、原則、未成年者口座内の上場株式等を引き出すことはできません。 途中で引き出す場合に利益が生じていれば課税され、損失があった場合はなかったものとみなされますので、ご注意ください。 (注意) 上記の記載内容は、平成27年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 4月22日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成27年4月21日 ●全国市販酒類調査の結果について 国税庁HP新着情報 |
平成27年の記事一覧へ |