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タックスニュース 2015.04.20 米国でジャンクフード税米西部アリゾナ州など3州にまたがる先住民居留地ナバホ自治区で4月から「ジャンクフード税」が米国で初めて導入されました。 これは、炭酸飲料やスナック菓子などに課税するもの。 5%の売上税に2%を上乗せしています。 他の国や地域でも類似の税金が実際に検討されていて、呼び名は「ソーダ税」「ポテトチップス税」「ハンバーガー税」などとされることが多いようです。 その大義名分は、「肥満防止税」として医療費を抑えること。 今回のジャンクフード税も肥満や糖尿病を防ぐことが狙いです。 ナバホ自治区の調査(平成25年〜26年)では、住民の11.2%は糖尿病を患っているそうです。 また、糖尿病患者の割合に比例して貧困率の高さも深刻な状況になっています。 平成22年の貧困率は38%に上っています。 自治区の分析では、安くて手軽に食すことができるジャンクフードなどに依存する住民が多いことで、住民の肥満割合が高くなっているとのこと。 自治区では、ジャンクフード税の税収で野菜栽培やスイミングスクールの建設を計画しています。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 4月20日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成27年4月17日 ●第10回国税審査分科会の議事録を掲載しました。 ●中小企業再生支援全国本部の支援により「中小企業再生支援スキーム」に従って策定された再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書回答事例)(平成27年3月30日) ●「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年4月3日) ●財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年4月3日) 国税庁ホームページ掲載日:平成27年4月16日 ●平成27年度(第65回)税理士試験受験案内 ●相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について(文書回答事例)(平成27年3月24日) 国税庁HP新着情報 |
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