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タックスニュース 2015.04.06 「外れ馬券購入費も経費」でパブコメ競馬の馬券や競輪の車券の払戻金の所得区分に関する法令解釈通達の改正案について、国税庁が4月24日までパブリックコメントを募集しています。 これは、馬券の払戻金が一時所得と雑所得とのいずれにあたるかで争っていた裁判で最高裁が3月10日、被告のケースでは雑所得にあたるとする一、二審判決を確定させたことを受けて見直すもの。 「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について」として意見を募っています。 裁判で被告となった男性は、自作の競馬予想ソフトを活用して継続的かつ網羅的に馬券を購入することで個別レースの当たり外れの偶発性を抑え、3年間で約28億7千万円分の馬券を購入して約30億1千万円の配当金を得ていました。 最高裁は、一連の行為は「営利を目的とした継続的行為」として認め、そこから生まれる所得を「雑所得」にあたると判断。 一時所得の場合、経費となるのは「収入を得るのに直接要した金額」のみですが、雑所得では外れ馬券も必要経費となり、大幅に税負担を減らすことができます。 通達改正案では、一時所得の例示の一項目として、これまで同様に「競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等」を挙げたうえ、括弧付きで「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く」と付け加えることとしました。 さらに、注意書きとして、「独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得る」「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである」といった場合は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得になると例示。 これ以外のケースでは、これまでどおりに一時所得に該当するとしました。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供:ゆりかご倶楽部 4月6日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成27年4月3日 ●東京開業ワンストップセンターが、平成27年4月1日から業務を開始しました。 ●「父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などを掲載しました。 国税庁HP新着情報 |
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