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タックスニュース 2015.03.09b 経営改善計画策定への補助が恒久化経営革新等支援機関が関与する「経営改善計画策定支援事業」の利用申請受付期限が撤廃され、制度が恒久化≠ウれることになりました。 経営革新等支援機関制度は、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、商工会、商工会議所、NPO法人、一般社団法人などを中小企業支援の担い手として経産省が認定し、専門性の高いサポート体制を構築する取り組み。 支援機関が関与することで、中小企業は優遇融資や税額控除制度の対象になるほか、経営改善計画の策定に必要な費用の一部の補助を受けることができます。 さまざまな優遇策を設けることで国は経営革新等支援機関を普及させ、経営アドバイザーの担い手を増やすことを狙っています。 この「経営改善計画策定支援事業」は、中小企業が経営革新等支援機関と一緒に経営改善計画を策定する場合、その費用を国が負担する制度を指します。 200万円を上限に、計画策定費用とフォローアップ費用の3分の2が補助されるお得≠ネ制度です。 利用申請受付期限は平成27年3月31日までとされていましたが、中小企業庁事業環境部金融課は、「平成27年度以降についても、引き続き当該事業を利用できるようになりました」とする文書を発表しました。 さらに、支援対象事業者に従業員300人以下の医療法人を追加。 事業のさらなる利用推進を図ることを示しました。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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