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タックスニュース 2015.03.04 国税庁:2013事務年度における海外取引調査実態を公表国税庁は、2013事務年度(2014年6月までの1年間)における海外取引調査実態を公表しました。 それによりますと、海外取引を行っている者を対象に前年度比12.7%減の2,717件の実地調査を実施し、同4.6%減の総額約461億円の申告漏れ所得を把握しました。 1件平均では同9.5%増の1,698万円でした。 取引区分別にみてみますと、 「海外投資」(預貯金等の蓄財を含む海外の不動産や証券などに対する投資)が全体の25%を占める689件、 「輸出入」(事業での売上や原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引)が同18%の488件、 「役務提供」(工事請負やプログラム設計など海外において行う、労力・技術等の第三者に対するサービスの提供)が同12%の323件となっております。 そのほか、海外で支払いを受ける給与や贈与(親族に対する海外送金等)など海外取引に係るもので、上記の取引に該当しない「その他」が全体の45%を占める1,217件ありました。 これらの結果、1件あたりの申告漏れ所得が平均で1,698万円見つかりましたが、 取引区分別では、「海外投資」で1,889万円、 「輸出入」で909万円、 「役務提供」で1,510万円、「その他」で1,956万円把握されました。 調査事例として、調査対象者Aは、知人と共同出資して、海外にペーパーカンパニーを設立し、日本における課税を逃れていた事例が挙げられております。 Aは、国内企業の役員を務めていましたが、知人とともに個人的な資産を共同出資し、海外に貿易会社を設立しました。 調査の結果、貿易会社を介する取引についてはAが日本国内で業務を行っているなど、貿易会社は事業実態のないペーパーカンパニーであることが判明し、その取引に係る利益がペーパーカンパニーに留保されている事実を把握したため、留保していた利益について課税されたうえに、ペーパーカンパニーから役員報酬を受け取っていたにもかかわらず、それを申告していない事実も把握されました。 Aに対しては、所得税3年分の申告漏れ所得金額約6,600万円について税額(加算税含む)約2,900万円が追徴されました。 (注意) 上記の記載内容は、平成27年1月22日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供:ゆりかご倶楽部 3月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。 国税庁ホームページ掲載日:平成27年3月3日 ●「酒類を輸出する酒類業者の皆様へ (参考)国税局における証明書の発行件数(平成27年1月末現在)」を更新しました ●「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年2月26日) 国税庁HP新着情報 |
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