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タックスニュース
2015.02.26


国税庁:2013事務年度無申告者に対する実地調査実態を公表



 国税庁は、2013事務年度(2014年6月までの1年間)における、無申告者に対する実地調査を公表しました。

 それによりますと、上記の者を対象とした調査件数は6,512件(前事務年度7,873件)行われ、その結果、申告漏れ所得金額の総額は1,127億円(前事務年度1,322億円)把握されました。

 追徴税額は、総額で122億円(同140億円)、1件当たりでは187万円(同177万円)となりました。

 2013事務年度は実地調査全体(特別・一般)が4万5,693件行われていますので、全体の約14%が無申告者に対する調査に充てられ、実地調査全体の申告漏れ所得金額3,702億円の約30%が無申告者に係るものとなりました。

 1件あたりの申告漏れ所得金額は1,730万円となり、前事務年度の1,679万円から3.1%増加し、実地調査全体の1件あたり申告漏れ所得金額810万円の約2.1倍となります。

 また、調査事例として、調査対象者Aは、知人甲及び知人乙とともに風俗店を営業しているにもかかわらず、風俗業で得た所得を隠し、無申告となっていた事例が挙げられております。

 さらに共同経営者の知人乙は、その収入を原稿料として仮装申告しておりました。

 調査の結果、Aは、甲・乙と思惑・利害が一致し、「風俗業の儲けを全員が申告しなければバレない」という考えなのか、申告していない事実が明らかになりました。

 また、共同経営者の乙の収入分については、原稿料を乙に支払っているかのように装うために、Aの妻が代表を務める法人と通謀し、支払調書を作成(源泉所得税未納)していました。

 乙は、その支払調書を使って、文筆業として還付申告書を提出して不正に還付金を受け取っており、Aに対して、所得税5年分の申告漏れ所得金額約3,600万円について約600万円の税額(加算税含む)が追徴されております。

 無申告は、申告納税制度の下で自発的に納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになるため、的確かつ厳格な対応が求められます。

 国税当局では、無申告者はその存在自体の把握が難しいものの、さらなる資料情報の収集や活用を図り、的確な課税処理に努めております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部



2月26日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年2月25日

●「国税庁特定事業主行動計画(第U期子育て安心応援プラン)」の実施状況について(平成25年度)

●「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年2月13日)



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