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タックスニュース
2015.02.19


国税庁:2013事務年度の譲渡所得調査実態を公表



 国税庁は、2013事務年度(2014年6月までの1年間)の譲渡所得調査実態を公表しました。

 それによりますと、2万7,918件の調査件数に対し、68.8%に当たる1万9,220件から1,357億円の申告漏れを把握しました。

 前事務年度に比べ、調査件数は10.9%減、申告漏れ等の非違件数は11.6%減、申告漏れ所得金額は6.0%減となりました。

 申告漏れ割合についても前事務年度から0.6ポイント減少しました。

 調査1件あたりの申告漏れ所得金額は486万円(前事務年度461万円)ですが、この額は、同事務年度の所得税調査で把握された1件あたり平均の申告漏れ所得金額の91万円を大きく上回っております。

 調査内訳をみてみますと、株式等譲渡所得は、前事務年度比19.1%減の4,312件の調査を実施し、うち70.3%にあたる3,030件(前事務年度比10.8%減)から総額176億円(同9.0%増)の申告漏れ所得金額を把握しました。

 また、土地建物等については、同9.2%減の2万3,606件の調査を実施し、うち68.6%にあたる1万6,190件(同11.7%減)から総額1,181億円(同7.9%減)の申告漏れ所得金額を把握しました。

 調査事例として、ゴルフ会員権の譲渡を仮装し不正に税金の還付を受けていたものが挙げられております。

 Aは、破綻したゴルフ会員権を譲渡したにもかかわらず、領収書の日付を改ざんし、破綻前に譲渡したと仮装し、譲渡損失が生じたとして、その譲渡損失を含めて確定申告することにより、不正に税金の還付を受けていた事実が判明しました。

 Aに対して、約805万円の申告漏れ所得金額について税額(加算税含む)約81万円が追徴されました。

 なお、2014年度税制改正によりゴルフ会員権の譲渡に係る譲渡損失は、2014年4月以後は原則、他の所得との損益通算ができなくなり、国税庁では、該当者は2014年分の確定申告の際は注意するよう呼びかけております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成27年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部



2月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成27年2月18日

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