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タックスニュース
2014.12.03


国土交通省・総務省:2015年度税制改正要望を公表



 国土交通省及び総務省は、2015年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、空き家の全国的な増加が懸念されるなか、空き家の除去・適正管理を促進し、市町村による空き家対策を促進する観点から、対象土地に係る固定資産税について必要な措置を講ずるよう税制改正要望に盛り込んだとしております。

 総務省の調査によりますと、適切な管理がなされないまま放置されて空き家となった住宅は、2013年現在、全国で820万戸にのぼり、空き家率は13.5%と、ともに過去最高となっております。

 20年前の1983年(330万戸)と比べますと約2.5倍に増えております。

 この背景には、少子高齢化、過疎化などで人が住まなくなったことなどが原因とみられておりますが、空き家は火災や倒壊などの危険があるうえ、衛生・景観・治安面でも地域に影響を与えております。

 こうしたことから、地方自治体は、所有者に空き家の適正管理や撤去を促す条例を次々に制定・施行しております。

 多くの条例は、管理不全と認められた空き家の所有者に対し、指導や勧告、命令などを行う内容となっており、一部自治体では行政代執行で取壊しを行う例も出ております。

 国土交通省や総務省は、事態が改善しない理由の一つに固定資産税の住宅用地に対する軽減特例があるとみております。

 現在、特例は面積200平方メートルまでの小規模住宅用地の価格は6分の1に、200平方メートルを超える一般住宅用地の価格は3分の1に抑えられているため、

住宅を解体し、更地にすると固定資産税が最大6倍に跳ね上がり、解体費用もかかるため、売却の必要がなければ、空き家として放置しているケースは多いとみられております。

 必要な措置としては、自主的な空き家の除去等に対して一定期間、固定資産税を減免することや、除去等をしない空き家については住宅用地の軽減特例の対象から外すなどの措置が考えられ、所有者に早期撤去などを促す方針とみられております。

 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。





記事提供:ゆりかご倶楽部



12月3日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成26年12月2日

●平成26年度 中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞等受賞者発表



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