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タックスニュース
2014.11.26


総務省:2015年度税制改正要望を公表



 総務省は、2015年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、政府は、地方活性化に本腰を入れるため、新たに「まち・ひと・しごと創生対策本部」を設置し、ふるさと納税もその起爆剤のひとつにしたいとみられております。

 ふるさと納税とは、原則として、自分が住んでいる住所地以外の地方自治体に税を寄附(納税)し、寄附金のうち2,000円を超える部分について、

一定の上限まで、所得税、個人住民税から全額が控除される仕組みで、特産品を受け取ることができることもあってか、年々人気が高まるなか、総務省は税制改正でふるさと納税制度を拡充する方針を固めたとの報道がありました。

 一定の上限(住民税の控除の上限)とは、所得割額の約1割だといわれております。

 例えば、年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20%)が、地方団体に対し3万円の寄附をした場合、控除額は2万8,000円となります。

 総務省はこの控除制度を簡易化することや限度額を2倍に引き上げる方向で検討しております。

 上記の年収700万円の夫婦子なし世帯の場合、現行、寄附金控除対象の寄附の上限は5万5,000円で、ここから2,000円の自己負担分を引いた全額が軽減されますが、上限が2倍に引き上げられますと、単純に11万円までが寄附金控除の対象になり、控除額は最大で10万8,000円になります。

 また、寄附を受けた自治体から寄附者が住む市区町村へ情報を伝えることで、寄附者が役所に行かなくても控除を受けられる仕組みが検討されております。

 総務省によりますと、2009年度にふるさと納税した人は3万3,149人、寄附金総額は72億5,996万円で控除額は18億9,167万円でしたが、2013年度には納税者10万6,446人、寄附金総額130億1,128万円、控除額は45億2,632万円に増加しております。

 また、都道府県別に寄附者数をみてみますと、東京都では、2009年度の5,593人が2013年度は2万2,452人と増え、寄附金額も16億4,128万円から33億7,518万円に増加しております。

 今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年11月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部



11月26日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成26年11月25日

●持株会社を株式交換完全親法人とする株式交換における事業関連性の判定について(文書回答事例)(平成26年11月12日)

●太陽光発電設備の認定を受けた者と確定申告をする者が異なる場合の租税特別措置法第10条の2の2の適用の可否について(文書回答事例)(平成26年11月11日)



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