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タックスニュース
2014.11.14


吉野屋グループが「減額」「買いたたき」



 吉野家グループ3社の消費税転嫁拒否行為に対して勧告するよう中小企業庁から要請されていた公正取引委員会がついに3社に勧告処分を与えました。

この処分で消費増税後合計10団体が勧告を受けたことになります。

 勧告を受けたのは吉野家資産管理サービス、北日本吉野家、中日本吉野家の3社。

運営する約100店舗の賃借料について消費増税分の転嫁を拒否していました。

 吉野家資産管理サービスは、店舗賃貸借に関する契約更新、賃料改定交渉などの事務を子会社コンスタンツに委託。

コンスタンツを通じて、消費税込みの額で賃料を定めている賃貸人のほとんどに対し、平成26年6月以降の賃料を増税前の賃料と同額に定めることを要請しました。

この際、4・5月の賃料について消費税率引き上げ分を支払っていた相手には、その値上げ分を6月分の賃料から差し引くことも求めたそうです。

北日本吉野家、中日本吉野家の2社も同種の転嫁拒否行為をしていました。

 公取委はこれらの行為を消費税転嫁対策特別措置法上の「減額」「買いたたき」にあたるとして勧告。

勧告を受けた3社はそれぞれ、消費税率引き上げ分を上乗せしなかった賃料を賃貸人に支払いました。

 消費税増税後の転嫁拒否行為での勧告は、吉野家グループ3社で8〜10団体目。

増税直後の4月にはJR東日本の子会社が全国初の勧告の対象となり、

6月は眼鏡専門店をチェーン経営する三城と、山形市立病院済生館を運営する山形市、

一般社団法人東京都自転車商防犯協力会、一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会の4団体、

7月はスポーツ施設運営事業者ルネサンス社、8月には産業機械健康保険組合が勧告を受けました。

8月までの事例の違反行為は7団体ともに「買いたたき」でしたが、吉野家グループ3社はこれに「減額」が加えられています。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部






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