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タックスニュース 2014.11.04 2014年11月の税務トピックスT 特例贈与財産及び特例税率の創設 1.特例贈与財産の創設 相続税の課税強化は、平成27年1月1日の相続から施行されます。 これに伴い消費拡大を通じた経済の活性化を図るために高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を実現することを目的として相続税の課税強化に対して贈与税については、特例贈与財産制度を創設し贈与税を緩和することとしています。 すなわち、特例贈与財産制度とは、 20歳以上の者が直系尊属から直系卑属が贈与を受けた場合の当該財産を無条件に「特例贈与財産」として規定し、 当該税率も贈与税の本来の税率(改正後の税率)を「一般税率」とし、 特例贈与財産に係る税率を新たに創設して「特例税率又は直系卑属税率」として緩和しました。 そのように贈与税の税率を二本立とし、一般税率の高額部分を課税強化し、特例税率を全般的に軽減しました。 さらに、この二本立の贈与税率は、相続税の課税強化と同時期の平成27年1月1日から施行されることとされました。 2.特例税率の内容 平成26年の贈与税の税率、平成27年の贈与税の一般税率及び特例税率(直系卑属税率)の3つを速算表形式で示せば次の表1のとおりです。 ※参考URL「表1 贈与税の速算表」をご参照ください。 なお、改正後の贈与税における税率は、最高税率を一般税率及び特例税率ともに55%とし、改正後(平成27年1月1日施行)の相続税の最高税率(新設税率)に合わしていることを付け加えておきます。 3.特例贈与財産と一般贈与財産が混在する場合の贈与税額の計算 例えば、年中に父親から特例贈与財産400万円を取得し、叔父(傍系)から一般贈与財産400万円、合計贈与価額800万円の財産の取得における贈与税額の計算は、次のとおりとなります。 @課税価格の計算・・・800万円[合計贈与価格]-110万円[基礎控除額]=690万円 A特例贈与財産に係る贈与税額・・・ ( 690万円[課税価格]×30%-90万円[速算表] )×400万円[特例贈与財産]/800万円[贈与価格合計] =58.5万円 B一般贈与財産に係る贈与税額・・・ ( 690万円[課税価格]×40%-125万円[速算表] )×400万円[一般贈与財産]/800万円[贈与価額合計] =75.5万円 C贈与税合計額・・・ 58.5万円A+75.5万円B=134万円 (注)直系尊属の範囲を示す親族関係を示せば表2のとおりです。※参考URL「表2 親族関係」をご参照ください。 U 11月の税務 11月の月末日が日曜日になることから申告関係は、12月1日(月)が期限となります。 なお、9月決算法人の多くが申告期限を迎えますので忙しくなってくるものと思われます。 また今月は税を考える週間(11月11日〜17日)も存在することも忘れないで下さい。 記事提供 ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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