【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース
2014.09.01b


2014年9月の税務トピックス



 T 税務調査手続等に関するFAQ(職員用)[共通]

 改正国税通則法により各種税務手続の明確化及び法制化が新設され、平成25年1月1日以降の税務調査等に適用されています。

 その内容を一覧にして示すと次のとおりです。

1.各種税務手続の明確化及び法制化一覧

各種税務手続、国税通則法で規定される主な内容

@税務調査の意義(手達1―1〜2)

 1.目的
  (1)特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定すること
  (2)国税に関する法律に基づく処分を行うこと
 2.行為
  1の目的で当該職員が行う一連の行為(証拠書類の収集、要件事実の認定、法令解釈の適用など)
  
A税務調査における事前通知

通知対象者、開始日時・場所・目的・対象税目・課税期間等の通知内容、通知方法などを規定した

B税務職員による質問検査権

所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、印紙税法等の質問検査権の関連規定の集約を規定した

C税務調査終了後における調査内容の説明

更正・決定等すべきと認められる場合について、調査結果(非違の内容、金額、理由)などの説明
を規定した

「修正申告又は期限後申告を行った場合には、その部分について不服申立てができないこと」などの説明を書面(教示文)で行うことを規定した

D修正申告等の勧奨
税務調査において申告内容に問題がある場合の修正申告等の勧奨を規定した

E税務調査における終了通知
更正・決定等すべきと認められない場合には「その時点で更正・決定等すべきと認められない」旨の通知(書面)を規定した

F提出物件の預かり等に関する手続
税務調査において納税者から提出された物件の預かり・返還等に関する手続について、納税者から
物件を預かる際の「預り証」の発行等を規定した


適用関係
 平成25年1月1日以降に納税義務者等に対して行う質問検査権等又は提出される物件について適用します(改正法附則39@)。

 この改正について税務調査を実際に行う税務職員の実施要領があることが情報公開法により日税連税法データベース「TAINS」(コード、税務調査手続等・FAQH241100・共通01)にて公開されましたので実務の資料として紹介しておきます。

 すなわち「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)」(以下「職員用FAQ」といいます。)が税務職員に発せられており、それに基づき事務処理が行われていることが分りました。


2.「職員用FAQ」の内容

 「職員用FAQ」の内容は、次のとおりです。

 (1)事前通知・(事前通知の方法)(事前通知の通知事項)−調査開始場所等、調査の目的、調査対象税目、調査対象期間、調査対象物件、調査担当者、事前通知の相手方、調査範囲の拡大、税理士関係
   
 (2)事前通知を行うことなく調査を実施する場合・(事前通知を行うことなく調査を実施する場合の判断)(臨場後の対応)

 (3) 提出物件の留置き・(総論)(留置きの対象)(留置きの方法・手続)(返還の方法)(預り証の記載事項)

 (4) 調査の終了の際の手続・(更正決定等をすべきと認められない旨の通知書)−総論「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」の内容、更正決定等をすべきと認められない旨の通知の手続(調査結果の内容説明)−結果説明の有無、結果説明の方法・内容、結果説明の対象者(再調査)−総論、再調査の対象、再調査の判断
   
 (5)理由附記・総論、理由附記の対象、記載の程度


3.「職員用FAQ」の有効性

 「職員用FAQ」の内容は、極めて実務的に税務職員に誤りが生じないように丁寧に作成されていますので、TAINSの原文をとり寄せ、今後の税務調査の実務に役立てて下さい。



 V 9月の税務
7月の税務官庁の人事異動及び8月の夏休みも終り、9月は本格的な税務調査の月を迎えます。「職員用FAQ」を読んで対処しましょう。


記事提供:ゆりかご倶楽部


参考URL
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)|国税庁
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)(平成26年4月改訂)(PDF/273KB)
税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)|国税庁
税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(平成26年4月改訂)(PDF/178KB)
調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)






国税庁HP新着情報
平成26年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています