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タックスニュース 2014.08.13 中古住宅取得後の耐震改修も住宅ローン減税等可能!2014度税制改正において、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した後に耐震改修工事を行って入居した場合であっても、住宅ローン減税等の適用を受けられるようになりました。 2014年4月1日以後に、中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用されます。 改正前は、取得の日前2年以内に、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したものなど、取得日前に耐震基準に適合する必要がありました。 改正により、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合でも、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住する日(取得の日から6ヵ月以内の日に限る)までに耐震改修(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けるものを除く)により、その住宅が耐震基準に適合することの証明がされたときは、その住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅ローン減税の適用を受けられることになります。 この特例措置の適用は、住宅ローン現在だけでなく、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置等、既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置にも適用されます。 耐震改修の「申請」が減税適用のポイントになりますが、申請書(耐震基準適合証明申請書、仮申には、申請者(家屋取得(予定)者)の住所・氏名、家屋取得日(予定日)、取得(予定)の家屋番号・所在地、耐震改修工事開始予定日などを記入します。 また、老朽化した建物等の耐震改修に関しては、既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置も創設されております。 具体的には、耐震改修促進法の耐震診断結果の報告を2015年3月31日までに行った事業者が、2014年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに、耐震改修対象建築物の耐震改修により取得等をする耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却が可能となりました。 なお、耐震改修対象建築物とは、既存耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が耐震改修促進法により義務付けられたものをいいます。 (注意) 上記の記載内容は、平成26年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供 ゆりかご倶楽部 国税庁HP新着情報 |
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