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タックスニュース
2014.08.07


東京都:不燃化特区において、固定資産税・都市計画税を減免へ



 東京都では、首都直下型地震等の発生に備え、木造家屋等の密集地域の改善に向けた「木密地域不燃化10年プロジェクト」を推進しております。

 2014年度に入って、新たに20地域を不燃化特区として指定し、固定資産税・都市計画税を減免して「燃えないまちづくり」を目指しております。

 不燃化特区では、老朽木造家屋などを対象とした戸別訪問や助成金制度を活用した不燃化建替えの推進、まちづくり相談窓口の開設などの取組みを行っております。

 今回指定されたのは、新宿区西新宿5丁目地区、台東区谷中2丁目・3丁目・5丁目地区、新宿区西新宿5丁目地区など都内の14区20地域で、昨年4月に指定された墨田区京島周辺など11区12地区に続くものです。

 東京都と区が整備プログラムを作成した後、事業が実施されます。

 例えば、新宿区西新宿5丁目地区では、市街地再開発事業、まちづくりコンサルタント派遣等による地区南側のまちづくり支援などの取組みを行います。

 固定資産税等の減免の要件は、不燃化特区内に家屋が所在することを前提に、建替え前の家屋では、
@家屋構造が木造または軽量鉄骨造であること
A不燃化特区の指定日以降に取り壊されていることなどです。

 また、新築家屋では、

@耐火建築物または準耐火建築物であること
A検査済証の交付を受けていること
B新築年月日が不燃化特区の指定日から2020年12月末までであること
C住宅の居住部分割合が2分の1以上であることなどです。

 いずれの場合も、手続きとしては家屋所在区の都税事務所への減免申請が必要になりますが、固定資産税と都市計画税が新たに課税される年度から5年度分全額減免されます。

 2015年度からは、「木密地域不燃化10年プロジェクト」の事業実施を予定する新規地区の募集を開始しております。

 募集期間は、8月下旬までとなっており、東京都はこの期間で、区の意向確認や取組内容・方針等について事前相談を行うとしておりますので、該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年7月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部






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