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タックスニュース 2014.06.27b 財務省 パンフの所得拡大税制の説明にミス財務省が5月12日からホームページに掲載していたパンフレットデータ「平成26年度税制改正」の「所得拡大促進税制の拡充・延長」に関する記載に一部誤りがありました。 同月30日以降は正しい記載に改められています。 変更前のパンフレットを保存している場合は注意しましょう。 誤りがあったのは平成26年4月1日前に終了する事業年度分の税額の上乗せ控除の時期に関する部分。 パンフレットでは、所得拡大促進税制の改正は平成26年4月1日以後に終了する年度について適用すると説明。 そして、旧制度の適用なく新制度の要件をクリアした同日前に終了する事業年度分の税額控除相当額について、「平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で上乗せ控除」としていました。 正しいのは、「平成26年4月1日以後最初に終了する事業年度で上乗せ控除」。 現在は訂正後の情報が掲載されています。 所得拡大促進税制は、基準年度と比較して5%以上給与支給額を増加させた会社が、支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業は20%)限度)できるもの。 税制改正では、適用期限を平成30年3月31日まで2年間延長。 また、給与等支給増加割合の要件を「5%以上」から、平成27年4月1日前に開始する事業年度は「2%以上」、27年4月1日〜28年3月31日までに開始する事業年度は「3%以上」に緩和しました。 さらに、平均給与等支給額の要件について、計算の基礎となる「国内雇用者に対する給与」を「継続雇用者に対する給与」に見直したうえで、「前年度以上であること」を「前年度を上回ること」に変更しています。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 参考URL 平成26年度税制改正 パンフレット 財務省 |
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