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タックスニュース
2014.05.29


経営Q&Aにおいて「消費税法改正への対応」を公表



 日本政策金融公庫は、経営Q&Aにおいて「消費税法改正への対応」を公表しました。

 それによりますと、これらは、消費税について分かりやすく解説しているので、ぜひ実務の参考にしてほしいと呼びかけております。

 主な内容は、消費税増税の改正内容、消費税率引上げに伴う経過措置の内容、「消費税転嫁対策特別措置法」の内容の3点となっております。

 経過措置では、

@請負契約について

A売上返品・貸倒れがあった場合の税率

B棚卸資産に係る消費税額の調整について解説しております。

 例えば、上記Aにおいては、商品の販売を行い、その後、返品・値引き・割戻しがあった場合に適用する税率は「返品・値引き・割戻しがあった」時点の税率ではなく、販売・仕入があった時点の税率となると解説しております。

 そして、貸倒れについても同様であり、税率が何%だったかという情報が必要になりますので、元帳や台帳での管理があらためて大切になります。

 上記Bの棚卸資産に係る消費税額の調整では、免税事業者が課税事業者となる場合、免税期間の期末棚卸資産に係る消費税額は、

課税事業者となった期間の課税仕入れの額とみなされ、税率は施行日前に仕入れた商品に関しては旧税率が適用されますので、該当されます方は、ご注意ください。

 そのため、商品受払帳や元帳・台帳等で税率区分が明確になるよう管理が必要としており、締日が月末以外の企業は、施行時をまたぐ期間について、同月内に2つの税率区分が混在するため、特に注意が必要だと呼びかけております。

 また、「消費税転嫁対策特別措置法」については、2013年10月1日から2017年3月31日限りで効力を失う時限立法だとしたうえで、

@消費税の転嫁拒否等の行為の禁止

A消費税分を値引きする等の宣伝広告の禁止

B総額表示義務が緩和され、外税表示・税抜価格の強調表示が認められる

C中小企業による転嫁カルテルや、表示カルテルが認められることについて解説しておりますので、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部


参考URL
経営に関するQ&A|日本政策金融公庫


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