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タックスニュース
2014.04.22


《コラム》大企業向け税制ですが…H26年度接待飲食費の改正



H26.4.1以後開始事業年度から適用開始

 中小企業向けの税制とは言えないものですが、今回は平成26年度の『接待飲食費』の改正について解説したいと思います。

 平成26年4月1日以後の開始する事業年度から、『接待飲食費の50%特例』の取扱いがスタートします。

この制度自体は、資本金や青色・白色の区別なく全ての法人について、接待飲食費の50%を損金不算入とする―その裏返しで、50%の損金算入が認められるというものです。

平成18年改正より、1人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費等の範囲から除かれる措置がなされていましたが、これに当たらないものについて、上記の制度が適用されます。

さらに『5,000円以下の飲食費』との取扱いと同様、社内飲食費については、その範囲に含まれておりません。

尚、この改正は事業年度単位の適用になっておりますので、4月1日以後の飲食が即、この制度の適用となるわけではないことにご注意下さい。


大多数の中小企業は定額控除選択か

 とはいえ、この制度は、資本金の額が1億円以下の法人については、年800万円まで損金算入ができる定額控除限度額方式との選択とされています。

実際に『接待飲食費の50%特例』の方が有利となるには、800万円÷50%=1,600万円の接待飲食費を使わなければなりません。

国税庁の統計(H23)では、単体申告の1億円未満の法人225万8842に対して、その交際費総額は、2兆797億円。

1社平均で92万円ですので、まず中小企業が新制度を選択することは少なかろうという訳です。

ただし、連結親法人の資本金等の額が1億円以上である連結子法人については新制度の適用が考えられます。


適用する大会社での区分管理が大変!

 一方、新制度を適用する大法人にとっても、新年度からは、交際費の区分管理が結構大変になります。

つまり、税務上
@5,000円以下飲食費、
A50%特例対象の接待飲食費、
B社内飲食費、
Cその他の交際費の4区分の管理が必要になるのです。

また、他の接待行為の一連の行為と認められたものの区分もより徹底しなければならない訳で、経理部だけでなく、営業など他部門にも周知・教育が必要となります。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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