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タックスニュース 2014.04.21b すまい給付金がスタート消費増税と同時に「すまい給付金」がスタートしました。 すまい給付金申請窓口やすまい給付金事務局で申請受付・審査が始まっています。 住宅ローン利用者の負担軽減制度には住宅ローン減税があります。 この減税制度は4月から拡充され、最大控除額(10年間)が200万円から400万円に、住民税からの控除上限額が1年あたり9万7500円から13万6500円に増えました。 しかし、住宅ローン減税は納めている所得税から控除する仕組みであるため、収入が低い人ほど効果が薄くなります。 そこですまい給付金制度は、住宅ローン減税拡充の負担軽減効果を十分に受けられない収入層が対象とされています。 給付金を受けられるのは、住宅を取得して登記上の持分を保有するとともにそこに居住する収入が一定以下の人。 住宅ローンを利用せずに即金で住宅を取得した人でも、50歳以上で収入額の目安が650万円以下の人は対象になります。 給付額は、収入額の目安(都道府県民税の所得割額)で決まる「給付基礎額」に不動産の「持ち分割合」を乗じて決めます。 具体的には、消費税率8%時は、扶養家族が1人の住宅購入者の場合、年収425万円以下の人は30万円、425万円超475万円以下は20万円、475万円超510万円以下は10万円。 消費税率が10%に引き上げられたときは、給付対象の上限が775万円以下の人になるとともに、最大給付額が50万円になります。 住宅の要件は、床面積が50u以上であること、第三者機関の検査を受けた住宅であることなど。 「新築住宅」と「中古再販住宅」とでは一部要件が異なります。 平成26年4月以降に引き渡される住宅から、29年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅までに適用される制度です。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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