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タックスニュース
2014.04.17


新事業承継税制移行時の選択届出書の提出期限を公表



 国税庁は、新事業承継税制に移行する場合、所轄税務署への提出が必要となる「新法選択届出書」の提出期限を明らかにしました。

 それによりますと、「新法選択届出書」の提出期限は、

@2015年1月1日以後、最初に到来する継続届出書の提出期限

A2015年3月31日のいずれか遅い日としております。

 ここでいいます「継続届出書の提出期限」とは、相続税または贈与税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日の翌日から5ヵ月を経過する日(申告期限の翌日から5年経過後は3年を経過するごとの日の翌日から3ヵ月を経過する日)をいいます。

 具体的な新法選択届出書の提出期限の判定について、相続税では、

@2015年1月1日から同年3月31日までの間に継続届出書の提出期限がある場合、2015年3月31日(火)

A2015年4月1日以後に継続届出書の提出期限がある場合、2014年4月1日以後、最初に到来する継続届出書の提出期限となります。

 経済産業省に提出が必要な「新制度適用希望申出書」の提出期限は、2015年1月1日以後最初に到来する年1回の年次報告書の期限となります。

 また、贈与税における具体的な新法選択届出書の提出期限の判定は、

@2013年12月31日以前の贈与により取得した非上場株式等について旧事業承継税制の適用を受けた(または受ける)場合、2015年8月17日(月)

A2014年1月1日から同年12月31日までの間の贈与により取得した非上場株式等について旧事業承継税制の適用を受ける場合、2016年8月16日(火)となります。

 なお、新事業承継税制への移行で適用できる見直しには、経営承継期間における常時使用従業員数に係る納税猶予期限の確定事由を、経営承継期間「平均」(改正前:毎年)、

贈与・相続開始時の雇用の8割以上を確保することをはじめ、前経営者が贈与時に「代表権を有していない」(同:役員でない)場合は特例の適用が受けられる、納税猶予打ち切り時に経営承継期間中の利子税を免除する負担軽減など様々ありますので、該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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